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先ほどお聞きしたのですが、肝心なことを聞きそびれました。地目が畑の土地に(現状耕作していない)倉庫目的のコンテナを置くのは違法でしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 その畑のある場所が,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき「農業振興地域」に指定されている場合は,建築物の建設(コンテナの設置も含みます)をすることは,都道府県知事の許可が必要です。
 許可を取らずに設置されると,違法になり罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)もあります。

○農業振興地域の整備に関する法律
(農用地区域内における開発行為の制限)
第15条の2 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。…

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第13条の5において準用する土地改良法第109条の規定に違反した者
2.第15条の2第1項の規定に違反した者
3.第15条の3の規定による命令に違反した者
http://www.houko.com/00/01/S44/058.HTM

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S44/058.HTM
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この回答へのお礼

早々に有難うございました。

お礼日時:2008/03/21 07:52

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