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(1)会社の移転(管轄は変わりません)
(2)代表取締役の住所変更
(3)取締役・監査役の変更
この3項目の変更を一括でできますか?
(3)は後から別にしてもいいのですが。できるのでしたら教えてください
それから、一括にすると手数料はいくらになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>この3項目の変更を一括でできますか?



 一括申請は可能です。

>それから、一括にすると手数料はいくらになるのでしょうか?

 同一管轄内の本店移転であれば、本店移転分の登録免許税は3万円、資本金の額が1億円以下の会社の役員変更(役員の住所等の変更も含みます。)の場合は、役員変更分の登録免許税が1万円ですので、合計4万円の登録免許税を納付する必要があります。したがって、(2)と(3)は一括申請すれば、1万円ですみますが(別申請なら、それぞれ1万円。)、(1)は別申請でも(2)と(3)との一括申請でも、本店移転分として3万円を納付しなければなりません。
 ところで、一括申請をすれば登録免許税がトータルで安くなる場合はありますが、だからといって、例えば代表取締役の住所が変更になったにも関わらず、その変更登記をせず、どうせ1年後に役員変更登記をするから、そのとき住所変更登記と役員変更登記を一括申請すればよいと考えて一括申請した場合、登記は受理されますが、代表取締役の住所の変更の登記懈怠として過料に科せられる可能性はあります。実務上は、2週間経過したからと言って、直ちに過料を科されるわけではありませんが、度が過ぎると過料に科させる可能性が高くなりますので、気をつけてください。

会社法

(変更の登記)
第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
3  第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一  新株予約権の行使
二  第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)

(過料に処すべき行為)
第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
以下省略
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/03/21 23:26

出来るはずです。


私は、商号変更・本店移転(管轄外)・取締役の変更・監査役の廃止・取締役会の廃止・任期の変更をまとめて行いました。

手数料(登録免許税)はまとめたほうが安いと思いますが、具体的にはちょっと・・・。法務局へ電話で確認して見てはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど、出来そうですね。
法務局へ聞いてみたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/21 23:25

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