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国家公務員は退職金をもらうと失業手当などは頂けないのでしょうか?
民間の失業手当と比べ、退職金が少ないとその差額を貰えるとネットであったのですが本当でしょうか?
ネットでは雇用保険に入っていないので貰えないとあったり、差額は貰えるとあったりで、よくわかりません。ちなみにまだ1年しか勤めておらず、2月から休職中です。 どうかお知恵をお貸しください。

A 回答 (3件)

民間でいう雇用保険法に該当するのが国家公務員退職手当法になります。


これは国家公務員にのみ適用されるもので、地方公務員にはない制度です。
地方公務員には制定法がないため、各都道府県自治体で条例により定めているところもあります。

質問者さんのいう国家公務員の失業等給付は、同退職手当法第三章、特別の退職手当のことで、第十条に規定されていますので確認してください。

この特別の退職手当は雇用保険法の支給要件とほぼ同じですし、条文中にもあるように、
失業の日につき基本手当に相当する日額を退職手当として支給するとなってます。

受給する側は国家公務員退職手当として両者を混同する場合が多いのですが、
国家公務員退職手当の一般退職手当と特別の退職手当は別物なのできちんと区別し、理解して受給することが必要です。

この回答への補足

そうなのですか。このように具体的なことまでありがとうございます。一般退職手当は3ヵ月後に支給となります。特別の退職手当はその前にハローワークに行き申請したらよいのでしょうか?

補足日時:2008/03/23 20:27
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すごい心配ですね。


勤務年数1年で何年後先の心配をしているんだろうと、そちらの方が心配になりました。

雇用保険がないと失業保険はもらえません。
年金は職域加算があります。それが年金の手厚い部分です。

公務員の退職金制度がしっかりしているのは、公務員には様々な制約があるためです。

その恩恵があなたの退職後まであることをお祈りします。
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この回答へのお礼

確かに今思えばどれほど心配をしていたのでしょうか。そう言っていただいてはじめて気づきました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/22 14:12

公務員には雇用保険がありません。


その代わりに退職金があります・・失業手当ありません。
退職金は貰えばそれで終わり。

失業手当は毎月出ますが、それが退職時一時金で貰うことになります。
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