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 会社の役員(取締役)が自己破産をした場合、役員の退任理由になると思いますが、退任しないまま、免責決定(復権)した場合、そのまま引き続き役員になるのでしょうか。それとも、自己破産した時点で、自動的に役員の資格を失うのでしょうか。

A 回答 (1件)

 破産手続の開始により、その役員は退任しますから、復権したとしても自動的に役員に復活するわけではありません。

ただし、欠格事由ではないので、復権しないでも(免責決定が確定しなくても)、株主総会で再度役員に選任することは可能です。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。時間的に余裕がない状態での悩み事でしたので、大変助かりました。

お礼日時:2008/03/21 19:39

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