事業主ですが、給与所得の扶養控除申告書について質問です
主人が個人事業主で経理をしています。
アルバイトさんやパートさんに給与所得の扶養控除申告書を書いてもらう場合についての質問です。
(1)うちでは数日で辞めてしまう人が多いで、入ってすぐ提出ではなく、1~2ヶ月様子をみて書いてもらうようにしてますが問題ないですか?
(2)パートさんが複数個所で働いてる場合、「他で申告書を提出してますから」と言われることがあります。本当かどうか分からないですが、年末調整だけすれば構わないですか?
時々もう一方の職場を辞めていたり、また新たに他の仕事をしてたりするので、そういうときは「うちで申告書をかいてもらうべき?」と迷うのです。
大抵そういう人の多くがあまり申告をしたがらない(?)です。
(3)(2)の事に関して税理士の先生は「書いてもらったほうが無難でしょう」とおっしゃるんですが、どうでしょうか?
小さな商売なのであまり事細かくて嫌がられるのも・・・と思ってしまうのです。
本人たちが「書かなきゃいけないんだ」と思うような説明をしたいのですが・・・。
すみませんがよろしくお願いします。
>(2)パートさんが複数個所で働いてる場合、「他で申告書を提出してま
>すから」と言われることがあります。本当かどうか分からないです
>が、年末調整だけすれば構わないですか?
扶養控除申告書は、一箇所にしか提出できません。
よって、このパートさんの方が正しい行動です。
雇い主である貴方は、「乙欄」で源泉徴収をして、年末調整は不要です。
>税理士の先生は「書いてもらったほうが無難でしょう」とおっしゃるんですが、どうでしょうか?
かえって後々面倒が起こると思います。
税務調査で
勤めている人が、二箇所以上に「扶養控除申告書」を提出し、甲欄で源泉徴収をしていた場合、勤め人に一箇所に決めさせます。
そして、それ以外のところは、乙欄で徴収をしなおすこととなります。
この場合の加算税・延滞税は雇い主の負担です。
貴方の場合には、パートさんの方で提出しない旨申し出ていますので、間違った方法を指示して、かえってパートさんに迷惑をかけることになります。
こう言ってはなんですが、税理士さんのセンスを疑います。
(1)について
扶養控除申告書を書いてもらったほうがよい。
書いてもらうまで、乙欄で源泉徴収する必要があり、徴収税額が高いです。
(2)扶養控除申告書の提出がない場合
源泉徴収を乙欄でする必要があります。又、この人は年末調整ができません。よって、税金が引かれたままの状態となります。
※源泉徴収には、甲欄と乙欄があります。
また、丙欄というのもあります。(徴収税額が低いです)
丙欄は、元々炭鉱で大量の人をごく短い期間働いてもらうときなど源泉徴収するためにできたものです。
現在では、学生の短期アルバイトの源泉徴収にも使われたりします。だた、適用条件がありますので、顧問税理士がいるということなので相談してみてください。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
まだまだ勉強不足なので、税理士の先生などに聞きながら適切な処理を行いたいと思います。
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