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市より道路拡幅のために土地売買の話があり、道路拡幅には異論は無いため、市に土地を売っても良いのですが、契約書の条項で「公租公課は土地引渡しの日の前日までの原因によるものは、甲(私)が負担するもの」となっておりました。
市に内容を尋ねると、「今年分の固定資産税や都市計画税」のことだそうです。
確かに固定資産税や都市計画税は、1月1日の所有者に納税義務が生じますが、通常の不動産売買では、引渡しの日を境に、月割りや日割りで負担を按分すると思うのですが、市は行なう必要はないので出来ないと言います。

市等の自治体が行なう不動産売買では、固定資産税等の負担按分(清算)は行なわないものなんでしょうか?
または、固定資産税等の負担を市に(市は非課税になるので減免?)求めることができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご存じの通り、固定資産税はその年1/1の所有者に対して課税されるものです。


1/1以後に売却や滅失等により所有者でなくなっても、法律では日割りでその分が還付されることはありません。
一般の不動産の売買で日割り分の固定資産税の清算が行われているのは、法律で定められているわけではなく、慣例的に売買契約書に記載しているからに過ぎませんので、原則として市は所有権移動後の日割り分を負担する義務はないと思われます。

買収額とは別に固定資産税の清算をした話をあまり聞いたことがないので、どうしても清算して欲しいのと言うのであれば、その分を上乗せした額で買収してもらうように交渉するしかないでしょう。
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