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ダイヤ卸売業です。先日インドよりダイヤを輸入しました。本体に対する「消費税・地方消費税」及び「通関諸掛」を支払いました。そこで仕訳の質問ですが、まだ未払の「本体」の仕訳、支払済の「消費税・地方消費税」「通関諸掛」の仕訳はどうすればよいのでしょうか?また、後に「本体」の支払いをする時にレートのより支払い額が変わってくると思います。その時の差額は「為替差益・損」で処理して良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

輸入の諸掛には内国の消費税が課税される部分と通関時の保税分と海外輸送時の非内国分と消費税の課税されない部分があります。

通関された商品に対して(本体価格+関税)の計算式で消費税が計算されます。
また、輸入諸掛も内国にかかる部分、貨物内国運賃や通関料などは消費税が課税されます。
本体価格についてはBLを引き受けたときのレート(TTS)で仕入計上し決済日のレートで支払を行い、レート差額を為替差損、為替差益とします。輸入運賃や関税などの費用は乙仲などに依頼するのでしょうから円決済となります。
また、本体の消費税は通関時のIDに記載されているレートで計算されますがこれは支払った金額で消費税として外税処理するといいと思います。
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