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公務員試験(行政法)の勉強をしているのですが、国家補償の項目において、以下の判例についてよく分からないため、教えてください。

【小樽種痘予防接種禍事件(最判平・3・4・19)】
予防接種によって後遺障害が発生した場合には、禁忌者を識別するために必要とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当すると認められる事由を発見することができなかったことや、被接種者が個人的素因を有していたこと等の特段の事情が認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたものと推定される。

この判決がよく分かりません(文章力がないため・・・)。
分かりやすく解説していただければ幸いです。

A 回答 (4件)

『本判決は、予防接種により重篤な後遺障害が発生した場合には、原則として当該被接種者は「禁忌者」と推定するとした(禁忌者推定)。



医師の問診において、禁忌者を発見・識別できなかった『過失を問う』ものではなく、医師側へ「証明責任を負わせる」判決であると思います。
ですから、病的状態、固有の疾患又はアレルギー体質等が原因であると証明できた場合は、賠償責任を負わないとするものです。(事実上、証明は難しい)そのような人は事前の問診において弾かれますので。。。
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ご存知かどうかわかりませんが、そもそも「予防接種禍」というのは、これまで健康で過ごしていた者が、予防接種の当日(帰宅後)や翌日から高熱などを発し、死亡したり、麻痺など身体に重篤な後遺症を引き起こすものです。


原因やメカニズムがよくわかっていないため、関係者は予防接種のことを『悪魔のくじ引き』と呼んだりしています。

小樽事件については、接種の翌日まで喉頭炎を患っており、当日は炎症が治まっているなど問診の後、接種したものです。←問診義務違反
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#1です。



最高裁では、高裁判決に対し「審理不尽」として破棄差戻しを命じ、差戻し控訴審で「問診義務違反」としています。

最高裁(第二小法廷)平成3年4月19日判決-小樽市予防接種禍訴訟
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/910419S2b.htm
・いまだ同上告人(被害者)が禁忌者に該当していなかったと断定することはできない。
・予防接種を実施した医師が禁忌者を識別するために必要とされる予診を尽くしたかどうか等を更に審理させる必要がある

と指摘しています。結局は『禁忌者推定』を採用しているので、特段の事情が無い限り過失認定されますが、最高裁では過失について判断はしていません。

差し戻審に判決です。
小樽種痘禍事件高裁判決(札幌高裁平成6年12月6日判決)
http://www.mi-net.org/yakugai/datrial/decisions/ …

私個人の思うところ、行政手続きである実施規則と、医学であるところの禁忌者の発見がリンクしておらず、概括的、事務的であったことが原因で、そこに問診義務違反を認めたのだと思います。
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 こんにちは。



◇本件判決について
・この判決は,
 保健所において行われた集団種痘の副作用事件において,被接種者が禁忌者に該当していたことの推定を覆す特段の事由がないとして,問診義務違反を認めた事例です。

・禁忌者に該当していたと推定するためには,
(1)禁忌者を識別するために必要とされる予診がを尽くしたが,禁忌者に該当すると認められる事由を発見することができなかった。
(2)予防接種実施規則で定められている禁忌者ではない,「個人的素因を有している者」であった等の立証ができる。
ことが必要であるということです。

・本判決の原判決では,
(1)禁忌者を識別するために必要とされる予診をし尽くしたか審理していない。
(2)予防接種実施規則で定められている禁忌者には,「個人的素因を有している者」は該当しないが,「個人的素因を有している者」であるかどうかの認定をしていない。
という理由から,原判決を破棄して,最高裁判所が高等裁判所に差し戻しをしました。

◇法的には
・この判決は,「不法行為責任」の例です。

・損害賠償を請求するためには,原則として,相手方に「債務不履行責任」か「不法行為責任」が認められる必要があります。
 「不法行為責任」とは,故意または過失によって他人の権利を侵害し,これによって他人に損害を生じさせたことに基づく責任のことです。「債務不履行責任」と異なり,加害者と被害者の間に契約に基づく関係がないことが特徴といえます。

○民法
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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