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1 転付命令とは何ですか?
2 民事執行法160条で、「弁済されたものとみなす」とありますが、これで差押債権者は何か得するのですか?

A 回答 (1件)

 1.差し押さえられた債権を支払いに代えて差押債権者に移転する裁判所より出される命令のことです。

いわば、裁判所による強制的な債権譲渡です。
 2.転付命令を受けた債権については他の債権者からの配当請求ができなくなりますので、差押債権者は事実上、優先弁済にあずかれることになります。しかし、第三債務者が無資力となり、弁済が受けられないときには、差押債権者が危険を負担することになります。

参考URL:http://www.hoso.ne.jp/ho_ippan/saiken/sasiosae.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考URLを読んで勉強させてもらいます。

お礼日時:2002/10/29 14:53

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