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「労働者派遣と労働者供給」について教えてください

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  • 質問者:urutora11
  • 投稿日時:2008/03/25 00:25
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 みなさま、よろしくお願いします。

 「労働者派遣と労働者供給」について教えてください
 政府見解(労働局)によれば、雇用関係のある者を労働者として他人に派遣し、当該他人のために労働させた場合には“労働者派遣”に当たるとし、この事業を認可・届出など派遣法に規定された手続きを行っていない場合には「労働者派遣法違反」としています。

 一方労働法通説(教科書・弁護士・通説を支持する社労士さんなど例えば→http://syaroushi.livedoor.biz/archives/2007-04.h …)によれば、適法な労働者派遣以外は労働者派遣ではなく、“労働者の供給”にあたるため「職業安定法違反」であるとする見解も有力に主張されており、この見解の違いにより、違反の処理についても、供給先(派遣先)に対する罰則・あるいは刑事告発を行うかどうかなど、かなり差異があるようです。
 ちなみに私個人も、自分で発見した事例について労働局に申告し、当該労働局が派遣法24条2項違反として是正指導されたものを、我見先に対しての強い指導が為されずにどうも納得がいかなかったため、地検に告発したところ「起訴猶予」にはなったものの、派遣法違反ではなく「職業安定法44条違反」とした(地検から私宛に送られてきた「不起訴理由通知書」にそその様に書かれていた)事実があります。
 
 派遣法違反は1次派遣(1次供給)であっても職業安定法44条違反でしょうか?
 それとも国(労働局)がいうように、2重供給の場合(供給者と労働者との雇用関係が否定される場合のみ)に職業安定法44条違反とされるのでしょうか?

 法・罪刑法定主義(デュープロセス)・社会正義に照らし、どちらが妥当な見解でしょうか?

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回答(1件)

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  • 回答者:assault852
  • 回答日時:2008/03/25 11:20

>2重供給の場合(供給者と労働者との雇用関係が否定される場合のみ)に職業安定法44条違反とされるのでしょうか?
こちらが妥当。

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