免停講習について
免停期間中に免停講習を受けた場合、免停日数はどのようになるのでしょうか?
たとえば、60日免停が確定します。この場合、免停講習を受けると30日まで短縮できるということなのですが、免停20日目とかに講習を受けた場合、講習受講後は免停期間は10日間ということになるのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
公安委員会から免許停止に該当するので 出頭するよう通知が来ます(行政処分ですから検察庁は関係しません、検察庁からの呼出は罰金以上の刑に該当する司法処分の場合です)
指定された日に出頭して 意見を聞かれます
異議が無ければ、停止が確定し通告されます(免許証は押収されます)
講習の案内があります
その講習で優秀な成績であれば 最高で半分短縮されます(30日停止は29日短縮)
>免停20日目とかに講習を受けた場合、講習受講後は免停期間は10日間ということになるのでしょうか?
停止後 或る程度経過してからでも 講習受講は可能なはずです
停止日数の短縮ですから、停止が満了する日が繰上げになります
停止期間は あくまで60日の30日短縮です 停止処分が満了する日が 講習の10日後になるだけです
停止処分の通告には 代理人でも可能です
(詳しくは 公安委員会の運転免許担当、停止講習を行っている機関に確認してください)
この回答へのお礼
詳しい説明ありがとうございます!やっと理解できました!
No.2ベストアンサー10pt
免停講習ですが下記のようにお考え下さい。
運転試験場に○月○日に××の違反に関しての聴聞を行いますので必ず出席してください。と手紙が届きます。
その時に「免許証」「印鑑」を持参で、車や単車では来ないように と書かれています。この聴聞で免停開始となります。
講習は後日期日をご自身で指定して受けることになります。
当日は受けれません。
60日以上の免停講習は開催日が決まっているので、その開催日にご自身の都合を合わせて申し込みます。
丸々一日かかりますので 1日時間がある日に申し込むと宜しいかと。
で当然講習を優秀な成績で終わると 期間が半分になります。
なので60日の場合、免停開始より30日以内に受けて 優秀な成績を取ると 30日短縮になります。
仮に30日以降でも60日の免停以内であれば講習を受ける権利があります。
その場合 優秀な成績を取ると翌日免停解除となります。
ちなみに60日は1日講習
90日~は2日講習(連日での開催 分けての受講は不可)
です。
この回答へのお礼
詳しい説明ありがとうございます。やっと理解できました!
私は免停は経験がないのですが、検察庁から「*日の日に講習を受けなさい」という通知が来るのでしょう。
その日が免停初日になるのではないですか。ですから、その日までは運転してもいいのではないでしょうか。
「*日は都合があっていけません、**日に延ばしてください」となれば、**日から免停が発生すると思います。
ですから、免停20日目というとすでに「講習済み」のはずです。
この回答への補足
どこかで、免停講習日の指定された日があって、いくつかのなかから選べるみたいなことがネット上に書いてあった記憶がありました。
ということは意見の聴取の日と連続で免停講習を受けるということになるのですかね??
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