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お世話になります。
知人の抱えている問題なのですが、代理で質問させていただきます。

3月上旬に上司に3/31付で退職願を提出。
この時は了解されず引き止められましたが、
知人は自分の意が通らないなら退職すると伝え、回答を向こうに預けるような状態になったそうです。

その後も何度か引き止められたそうですが、知人の要求を呑むことは出来ないといわれ退職することになったそうです。(3月中旬)

しかしそこでハタと気付いたのが有給休暇が40日丸々残っているという事でした。
急いで退職日を変更させてもらいたいと申し出ましたが、もう受理したので変更できないとのこと。

知人にも落ち度はあると思いますが、この場合どうにもならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

その3月中旬の退職することになった時点で、労働契約の合意解除が成立していますので、会社が受け入れない限り難しいですね。


(民法540条、627条あたりかな・・・)

過去の判例から言って、裁判しても勝てないと思います。
(大隈鉄工所事件、白頭学院事件など)
残念ながら、労基法が適用されるかどうかも関係ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり難しいのですね。。
「ひどい話だ」なんて思いましたが、世の中そんなに甘くないですね。

詳しい方からのご回答、大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/25 15:10

難しいですね。


しかも円満退職でもなさそうなので、尚更ですね。
私なら退職という大事に関して、有給休暇うんぬんは問題ではないですけど、ご友人には諦めなければいけないかもしれないと、慰めてあげてください。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
やはり難しいですか。。
最近民営化になったあそこですが、労基法とかにも該当しないですかね。
世知辛い世の中ですね(>_<)

お礼日時:2008/03/25 12:11

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