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雇用契約と委任契約どちらでしょうか?

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  • 質問者:marphy
  • 投稿日時:2008/03/25 19:25
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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今現在の自分の契約形式を知りたいのですが、
ネット上で調べたところ

健康保険、厚生年金に入れるのは雇用契約だけで
委任契約は入れない

との記述がありました。
僕は今医療法人の理事として分院長(管理責任者)をやっています。
健康保険にも厚生年金にも入っています。
これは雇用契約と考えていいのでしょうか?

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回答(3件)

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ご自身の大切な将来に関わることですから、
法の専門家(弁護士)と相談し、
場合によっては代理人として折衝してもらうことです。

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  • 回答者:uoza
  • 回答日時:2008/03/26 16:40

次のように考えることもできます。

労災、雇用保険は、現場の労働者は業務上被災しやすい危険性があり、また失業の危険性もある。そのため、労働保険で保護する必要がある。役員はその危険性が低いため、保護しない。(一般的に)

一方社会保険については、業務外の負傷、疾病、障害、出産、死亡をカバーし、その危険性は労働者、役員を問わず存在するものである。
また、法人であれば、その役員はその法人に使用されるものとして適用される。(個人事業主は社会保険の適用がされないというのはちょっと割り切れないけど)

なお法人との契約は会社法上の委任契約です。

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この回答への補足

ありがとうございます!

専門家でいらっしゃるということで僕の事情に踏み込んで質問させていただきたいのですが、

いま、その医療法人を退職し個人で開業したいと考えています。そのため退職の意思を伝えたのですが、
後任の医師が見つかるか、7ヶ月ぐらいたたねばやめさせられない、
といわれました。
就職時に上記のような契約はありませんでした。

僕はもう開業の準備に入りたいのですが法人側の仕事を続けているうちは手がつけられません。
なぜなら法人の分院の管理責任者なので個人開業のための自分の医院の開設管理の責任者になれないからです。

委任契約ということは労働基準法に載った考えで行動してはいけないのでしょうか。
できるだけ早くやめたいのですが医療法人は分院長、理事といったものに強い法的拘束力はあるのでしょうか?
話し合いでは円満解決できそうにないので、何とか早く退職するために基準とする法律規則はあるのでしょうか?

あつかましいですがよろしくお教え下さい。

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>健康保険、厚生年金に入れるのは雇用契約だけで委任契約は入れない

もう少しわかりやすく説明すると、
会社で言う「取締役」の地位は会社との委任契約です。
でもおおかたの取締役は社内から選ばれ、
支店長、工場長という労働者(雇用契約)の身分でもあります。

理事として病院経営に参画されていますが
分院長として院長?にこき使われてる側面から、
健保・厚生加入できます。たぶん院長さんも加入できてると。

で、雇用保険はまちまちなのですが、
加入してたのが、取締役就任とともに
喪失させる手続きをする会社もあります。

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