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公開会社と非公開会社で監査役の相違を設けた場合に、どのような効果が生じるか、教えてください。

A 回答 (1件)

 非公開会社と委員会設置会社の場合、監査役は常設機関ではありません。


 また、非公開会社は、監査役の権限を会計監査に限定し、業務監査の権限を与えないことができます。

会社法327条
2 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。

328条 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2  公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
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