家の前の公道は交通量が少なく、近所の子ども達の遊び場所になっています。
自転車、一輪車、おいかけっこ、なわとび、ボール遊び等、5,6人から10人位で遊んでいます。
近くに公園もありますし、交通量が少ないとはいえ大型トラックも通ります。子供を交通事故の被害者にしたくないし、加害者にもなりたくないので、道路で遊んで欲しくないです。
『道路で遊ばないで下さい。』と何度もお願いしましたが、道路は遊び場所と親も子も思っているので、全くやめてくれません。
道路で遊ぶことに問題はないのでしょうか?
話し合いでは解決しないので、法律ではどうなっているのか知りたいです。道路交通法に詳しい方、アドバイスどうぞよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>道路で遊ぶことに問題はないのでしょうか?
道路で遊ぶことは、道路交通法で禁止されています。
道路交通法第76条第4項(道路における禁止行為等)
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。(該当項目のみ)
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
また、上記の規定に違反した者は5万円以下の罰金になります。
(第120条第1項第9号)
早速のご回答ありがとうございます。
道路で遊ぶことは道路交通法で禁止されているのですね。
『道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 』自体、道路交通法違反になるわけですね。
また、それは、『交通のひんぱんな道路』だけの事ではなく、一般の公道全てにおいて禁止されていると考えて良いわけですね。
> また、上記の規定に違反した者は5万円以下の罰金になります。
(第120条第1項第9号)
とのことですが、お子さんの場合(遊んでいる場合)でも該当するのでしょうか?
いずれにせよ、罰金が発生するほど危険な行為ということなのでしょうね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#2です。
ここからは専門外になりますが
>いきなり警察ではなく、先ず自治会にお願いしてみようと思ってます。
非常に良い方法だと思いますよ。
>何か、良い方法があれば教えていただけませんか?
wann10さんが「親や学校から『道路で遊んではいけない。』と言われ育ったので」とおっしゃるように学校の先生の言葉には大きな影響があると思います。
『学校に相談する』のも選択肢の一つではないでしょうか。
または、何かイベント等があるときに『道路で遊んではいけない。』ということを話してもらう。
私は仕事柄、毎年春と秋の交通安全週間の2回、幼稚園児約50人を父兄同伴で交通安全教育を行なっています。
警察の方や市の職員も来て頂き、子供用交通安全ビデオを見たりやパトカーに乗って記念撮影をしたり、親にもチャイルドシート等の取り付け方等の説明をしながら、少しでも交通事故をなくすようには努力はしています。
最後に『子供免許証』をお一人ずつ渡しますが、その中の約束事に『道路で遊ばない。』も入っています。
もちろん、効果があるかは分かりませんが・・・
いろいろと考えてもなかなか良い方法は思い浮かびません。
お力になれなくて申し訳ありません。
早速のご丁寧な回答、ありがとうございます。
>『学校に相談する』のも選択肢の一つではないでしょうか。
道路で遊んではいけないと指導して頂くよう学校にはお願いしました。学年は告げましたが、個人名を告げず、全体に注意して頂くようにお願いしたからか、効果は全くありませんでした。
>最後に『子供免許証』をお一人ずつ渡しますが、その中の約束事に『道路で遊ばない。』も入っています。
とっても良い方法ですね。
『道路で遊んではいけない。』と言うお知らせなどを警察、役所等公的な所で出して下さったら、それを見せて分かって頂けるのにと思います。
私が言っても全く信じて下さらないので。
>いろいろと考えてもなかなか良い方法は思い浮かびません。
>お力になれなくて申し訳ありません。
とんでもないです。
色々真剣に考えて下さって心から感謝しております。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#2です。
>一般の公道全てにおいて禁止されていると考えて良いわけですね。
その通りです。
>お子さんの場合(遊んでいる場合)でも該当するのでしょうか?
子供の場合には、罰金が科せられることはありません。
ただし、所轄の警察署からは注意はしてくれます。
近所ということで今後の付き合いも考えると、警察抜きの話し合いで収まってほしいですね。
おっしゃるとおり『罰金が発生するほど危険な行為』なので、何とか無事解決できるとよいですね。
話し合いで分ってくださるとありがたいのですが、、。
私は、親や学校から『道路で遊んではいけない。』と言われ育ったので『道路で遊ぶ』のが当然の権利と言う親の考えは理解できません。
『道路で遊ぶ事』はお子さんにとって危険な事であり、周りにも迷惑と言う事をご近所の方に分って頂ける良い方法があれば良いのですが、、。
何か、良い方法があれば教えていただけませんか?図々しいお願いですが、もしよろしければお願いします。
私も色々考えてみたのですが、いきなり警察ではなく、先ず自治会にお願いしてみようと思ってます。
今までは、自治会と言うのはいろんな考えの方がいらっしゃるので、『子供が道路で遊ぶくらい良いじゃない。』と言われそうで躊躇していたのですが、道交法と言う法律で決まっているのであれば、回覧板で『道路で遊んではいけない。』と言う事を知らせていただけないか聞いてみようと思います。ただ、自治会もほとんど機能していない状態なので、効果があるか分りませんが、、。
大変ご丁寧にお答え頂き、本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
道路交通法第十四条 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
の規定があります。
よって、“道路で遊ぶことに”については、無条件に禁止されているわけではありません。
“交通の頻繁な道路”、“踏切”と“その付近の道路”に関して禁止されているだけです。
本件では、“踏切”は関係ないので、当該道路が“交通が頻繁”であるか、否か、あるいは、当該道路が接続している道路が“交通が頻繁”であるかが問題になるでしょう。
実際の交通取締りは警察の所管なので、当該道路を管轄している警察に相談してみることをお勧めします。
但し、いずれにしても
第七十一条 (運転者の遵守事項) 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
二 ...監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
上記の義務が存在します。“監督者が付き添っていない幼児の歩行”は道路交通法第十四条第3項で禁止されていますが、その場合でも、第七十一条による一時停止又は徐行義務があります。
早速のご回答ありがとうございます。
道路交通法第十四条読みました。
『交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において』の『その附近の道路』というのは、『踏み切り』附近の道路だけではなく、交通のひんぱんな道路にもかかると言う事ですね。
家の前の道路は交通量は少ないですが、当該道路が接続している道路には絶え間なく車が通っています。
ですから、正に、『交通のひんぱんな道路』附近の道路に当たります。
その場合は道路交通法で道路での遊びは禁止されているということですね。
運転者が気をつけるのは当然の義務ですが、児童、幼児の保護者にも危険な道路で遊ばせないという義務があるわけですね。
よくわかりました。ありがとうございました。
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