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生まれて29年使ってきた苗字の「崎」という漢字が戸籍登録上で「﨑」であることを今日知りました。
転職で特定の銀行口座を開設する申請を行ったときに健康保険証の苗字(「﨑」になってました)が申請用紙の名前(「崎」です)と間違っているといわれ、市役所に住民票を取りに行った際に発覚しました。
しかし、今までも区役所への「転出・転入届」や「国民年金」、「運転免許証」、「生命保険」にいたるまで全て「崎」で申請しておりそのまま通っています。
どうやら「﨑」は旧字体のようでいつの間にか(祖父の代かららしいですが)「崎」を使うようになったようです。
この場合、これまでの「崎」で申請していた全ての書類は無効となるのでしょうか?
戸籍が「﨑」だからこれからは「﨑」を使ってといわれても、非常に違和感があり嫌です。
苗字の変更は家庭裁判所に申し立てる(※1)ことで許可がされることがあるようですが、新字体と旧字体の違いの場合でも申し立てて変更しなければ新字体は利用できないのでしょうか?
つまり単純に「﨑」は旧字体なので「崎」を使ってくださいと言えば通る話なのでしょうか?

(※1)ちなみに私は「戸籍の筆頭者及びその配偶者」ではないので、直接申し立てはできないので親に頼まなければいけませんが、親が面倒くさがりで手続きをしてくれそうにありません。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



・「新字体」(正字)に変更する届けがありますので,市町村の戸籍の担当部署で届け出てください。

・ちなみに「﨑」は「旧字体」ではなく,「異体字」のうち「俗字」といわれるものです。
 「異体字」も同様に変更できます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%B0%E5%AD%97% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/5200%E5%8F%B7%E9%80 …

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/5200%E5%8F%B7%E9%80 …
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私は、姓も名も両方を、旧字体を新字体に変更しました。


30年弱前に結婚と同時に手続きをしましたが、手続き自体は簡単でした。
私の変更理由は、小中学校では新字体で学習したので、社会人になっても難しい旧字体が書けなかったのです。

同一戸籍の夫婦の場合は、配偶者の同意が必要だったと思います。
戸籍には、「字の修正」と変更理由が載っています。
変更後、親の戸籍や住民票等は、旧字体と新字体の違いになりました。
親戚や、お墓も、同じように違っています。

実際の生活上は不便を感じません。
私が、戸籍を変更したと言うと、皆さんビックリします。

質問者さんの場合は、親が承諾しなければ、戸籍の「字の修正」は親と戸籍が別になる、婚姻届の時かもしれません。
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旧字体を新字体に変えるだけなら、市区町村役場に申し出るだけで変更できます。



>「崎」で申請していた全ての書類は無効となるのでしょうか?

なりません。ただし、*さんと、*崎さんは同一人物だという証明が必要になる場合が出てくる可能性はあります。

なお29歳でしたら自分が筆頭者になる戸籍を作れますから、親の手を煩わせずに変更する事も可能です。
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