No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
現在産前休暇中の者です。
あくまで私の会社の場合ですが、産前6W産後8Wの休暇中は有給として処理できませんでした。
また必ず6W前から休暇を取らなくても良かったです。
友達の職場の制度とやや違うところがありました。
ただ出産が予定日より遅れた場合、産前6Wより多く休み(=欠勤)を取ってしまうことになりますよね。
(逆に予定日より早く出産したらお得?)
その分を後で有給処理してもらえれば良いのですが…。
法律でどこまで決められているのか判りませんが、会社によって違う部分もあるようなので総務の方に尋ねるのが一番良いかも知れません。
あまりお役に立てなくてスミマセン;
早速のご回答ありがとうございました。
会社の後輩のことなので、参考にさせてもらいます。
有給休暇が30日くらい残っているので、なるべく早めにお休みをした方がいいのかなと思いました。会社の仕事の引き継ぎなどがあるため、彼女の意志通りにいくとは限りませんが、産前6Wまでに有給消化し、有給を数日残して予定日が遅れた場合に対応してもらう。産前6Wは出産手当金(2/3)もでるので、無理して仕事しなくてもいいような・・。出産後は、退職予定ですので・・・。
No.2
- 回答日時:
産前産後休暇とは、 出産のための休暇のことです。
産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間の休業期間のことをいいます。(労働基準法第65条)
使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した時にはそのものを就業させてはならない 。
使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない 。
産前の休暇は本人の請求により与えられるのに対し、産後の休暇は本人の請求の有無に関係なく与えられなければなりません。産後休暇は本人が就業を希望しても、与えられなければならない強制休暇です。
(産前休暇)
6週間の産前休暇期間は、出産予定日から計算され、現実の出産日が予定日とずれた場合でも、産前期間とみなされます。出産当日は産前に含まれます。 本人の希望があれば、産前休暇を申請せずに出産前日まで仕事をする事も可能です。
(産後休暇)
8週間の産後休暇は、出産の翌日から数えて8週間をいい、この期間を経過しない女性労働者を就業させてはいけないと決められています。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師がその就業につき支障がないと認めた業務につかせることは差し支えありません 。 つまり、産後の6週間は、たとえ本人が希望しても就業は禁止しなければなりません。
(違反した場合の罰則:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
なお、出産とは「妊娠4か月以上経過した場合の分娩」をいい、4ヶ月経過後の死産、人工流産も含まれます。 また、産休は就業規則に記述されていなくても取得することができます。 ただし、産前産後の休業中の賃金の支払いに関しては、会社によって異なります。
労働基準法上は、 本人の希望があれば、産前休暇を申請せずに出産前日まで仕事をする事も可能、つまり、産前休暇を取得しなくてもいいのです。
しかし、産後休暇は強制休暇で、産後6週間は、たとえ本人が希望しても就業は禁止しなければなりません。
産休規定は労働基準法を遵守していれば、企業によって規定は様々です。
例えば、私の勤め先では、産前産後8週ずつ、計16週の産休(給与全額保障)がありますが、産前産後8週ずつでも、産前6週・産後10週でも、産前10週・産後6週など、産前か産後ともに6週以上の取得期間があれば、取得期間は自由に選べます。
産休前に有給をくっつけて取得し、出産予定日の3か月くらい前から休み、育児休業を三歳まで取得し、数年職場に来ない方、産前6週・産後6週の計12週のみですぐに復帰される方など様々ですが、産前8週・産後8週の計16週(私の勤務先では、出産予定日が遅れた場合は、産後8週は保障されており、遅れたほうが産休期間が16週より長く取れます。ただし、最高2週間まで、つまり予定日より2週間遅れて出産したら、計18週の産休になります。出産予定日が早まった場合も、産後にまわすことが出来、その場合は産前・産後あわせて16週の産休になります)
友人の会社も産休規定は様々です。産前10週産後8週、産前産後6週ずつの計12週、産前産後8週ずつの計16週など会社によって規定は違いますし、有給を産前休暇にくっつけて取得できる、できないも会社によって違います。もちろん、育児休業規定も様々で、私の勤め先は子が三歳に達する日の前日まで取得可能(だいたいは一歳までの取得が多い)ですが、友人の会社も、一歳に達する日の前日、小学校にあがるまで、一歳半までと様々です。
産後休暇や育児休業後、有給を続けて取得するのは通常認められていないので(産前休暇とくっつけての取得も会社によっては認められていないようですが)、ご質問にあった有給休暇が残っていて取得可能な場合、産前6週間にあたる期間を有給で処理できるかどうかについては、恐らく取得可能だと思われますが、、、。
まず、お勤め先の服務規程の中の、有給取得規定がどうなっているかです。
産前休暇をとらずに有給で処理がOKでも、産後休暇の後に復帰せず、引き続き有給を取得するのは、恐らく無理だと思われます。
産前休暇を取得せずに、産前6週間の期間を有給で取得した場合に、産後休暇がより長く取得可能かどうかも会社によって違いますので、一度、お勤め先の人事担当課なり、総務担当課なり服務規程を管轄されていらっしゃる部署に確認されることが一番です。
後輩の方が、納得の行くような休暇の取得が出来、そして無事ご出産されるといいですね。
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