交通事故の被害者からの請求について
今年の初めに義理の母が原付で人を跳ねて死亡させてしまいました。任意保険は入ってませんでしたが相手が50代の女性だったため自賠責保険で2千数百万円の支払いとなりました。そして夏を過ぎた頃、相手側から電話があり、「保険は払われたがあなたからは何もしてもらってない」と言われたそうです。そして先日、封書が送られ、親類の書名のもと2千数百万円の請求とともに、裁判所への出所命令が来たそうです。一体どうしたらよろしいのですか?また保険会社に確認してませんので分かりませんが、普通、示談書は保険会社が代理でされているのでしょうか?母は書いてもらった覚えはないそうです。もし示談書がなければその請求に答えなきゃいけないのでしょうか?とりあえず弁護士に相談するように言ってますが、母は九州でひとり暮らしですので心配です。なるべく専門家の方、お願いします。
回答(4件)
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ごめんなさい、勘違いをしておりました。
任意保険の場合は示談交渉サービスというのがありますが、自賠責のみの場合はそういったものがありません。
被害者請求の場合でしたら、示談書は不要です。
おそらくこのケースでしょう。
こういった場合は、保険金以外にも加害者側が負担を要求される場合があります。しかし任意保険には入っていないということなのでおそらく支払能力はないと考えられます。
最悪、「自己破産」とかの手続きで負担を免れるケースもあるようですが・・・
No.3ベストアンサー20pt
#1の方が回答されていることは、任意保険に加入している場合です。
お母様は任意保険に加入していないそうなので、その場合示談書は存在せず、#2の方が回答されているとおりです。
自賠責保険は「自賠責法上の保障」を行うのが目的で、「民法上の損害賠償」をカバーするために任意保険があります。
自賠責保険だけで損害を賠償しきれなければ、お母様自身が不足額を賠償することになります。
通常は自賠責だけで賠償しきれません。
請求額をそのまま支払う必要は今のところありませんが、裁判所へは出所したほうがいいです。
出所しないと相手の言い分を全面的に認めたことになります。
No.2ベストアンサー10pt
自賠責の場合は、示談交渉はしてくれませんので、加害者自身が示談交渉をしなければなりません。
自賠責の補償範囲は、死亡の場合には「逸失利益」「慰謝料」「葬儀費」「死亡に至るまでの傷害治療費」です。但し、いずれにおいても任意保険よりも賠償額が低いため、これだけで遺族の納得を得ることは難しいと思われます。
自賠責保険の場合には「加入が義務」なのであって、自賠責の保険金の支払いで加害者の責任を果たしたことにはならないものと思います。自賠責の存在意義は、万一の場合に、最低限の補償を確保することで被害者の救済を図るものですから、保険の目的が任意保険とは大きく異なります。
そのようなケースの場合、示談書等がないというのは考えにくいです。
本人に記憶がないのであれば、自賠責の手続きをしていただいたところに問い合わせてみてください。
出所命令には応じるべきだと思います。しかし相手の請求が認められるようなことはないと思います。細かい事情まではわかりませんので、一般論となりますが、自賠責や任意保険で支払った金額以上の負担はする必要がありません。保険というのは、そういったときのために加入するもので、保険金を支払うということは、イコールお母様自身が負担した、ということです。
もし保険で支払われた金額が不当でない限り負担の必要はないと思います。
こちらも自賠責の手続きをしていただいたところに相談してください。
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