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勤労学生控除と親にかかる税金についてお伺い致します。現在親の扶養に入っている大学院生です。私の年間給与収入が103万円以上130万円未満となった場合、勤労学生控除が適用されても、親には私の年間給与収入が103万円未満の時と比べ、税金等の負担は増えるのでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>親には私の年間給与収入が103万円未満の時と比べ、税金等の負担は…



増えます。
親が扶養控除を取れるあなたの「所得」はあくまでも 38万円まで、給与収入に換算しても 103万円までです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

この 38万円のことを「合計所得金額」といい、これは勤労学生控除を適用する前の数字です。

>大学院生です…

大晦日現在で、23歳未満であれば 63万円、23歳を過ぎていれば 38万円に親の税率を掛け算しただけが、親の増税分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm


他に、住民税も増えます。
住民税は給与収入で 98万または 100万ちょうどが境目です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

親が会社員等で、給与に家族手当などを上乗せしてもらっているとしたら、それが取り消されるおそれもあります。
税金よりこちらの影響のほうが大期すこともあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。たくさん補足を付けて頂き、非常に参考になりました。年齢によっても大きく異なってくるものなのですね。知らないと怖いですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/28 16:12

>勤労学生控除が適用されても、親には私の年間給与収入が103万円未満の時と比べ、税金等の負担は増えるのでしょうか。



増えます。親に扶養をはずすように言ってください。

扶養親族になれる条件として、その扶養親族の所得が38万以下という条件があります。所得の計算は、

所得=収入-経費

で行います。このとき、経費として給与の場合にはみなし経費の給与所得控除というものがあり、最低額は65万です。これを代入すると、

38万=103万-65万

なので、給与収入にして103万で所得38万となります。

ちなみに、本人にかかる税金を求める場合には、更に、

課税所得=所得-所得控除

と課税所得を求めます。このとき所得控除には本人控除として38万が誰でもあります。学生の場合には勤労学生控除として27万が認められています。

給与収入130万の人は、

所得=130万-65万=65万

となり扶養親族にはなれませんが、

課税所得=65万-38万-27万=0円

となり、所得税の課税はありません。

大学生とのことですから、多分16~22才だと思います。これは特定扶養親族に該当するので、お父様が受けることの出来る控除額は所得税で63万、住民税で45万になります。これが受けられなくなります。
なお、これは所得控除なので、上記で示した課税所得の計算につかます。負担となる納税額は課税所得×税率で求めますが、税率は課税所得の金額により変わるので、それがわからないと最終的な負担額はわかりません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。学生のうちは扶養の範囲内で働くことが親の為にも自分の為にも一番よいみたいですね。詳しく解説していただきありがとうございます。非常にわかりやすかったです。

お礼日時:2008/03/28 16:16

>私の年間給与収入が103万円以上130万円未満となった場合、勤労学生控除が適用されても、親には私の年間給与収入が103万円未満の時と比べ、税金等の負担は増えるのでしょうか。



その通りです。親御さんの税金の負担増(年間)がいくらかと言うと、

(1)所得税:
・親御さんの所得税率が10%の場合、
380,000×10%=38,000
所得税の負担増は38,000円
・親御さんの所得税率が20%の場合、
380,000×20%=76,000
所得税の負担増は76,000円

(2)住民税:
330,000×10%=33,000
住民税の負担増は33,000円
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。具体的に何がどう増えるのか分かり、非常に参考になりました。ちゃんと考えて働かなければ、親に大きな負担を強いることになるのですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/28 16:19

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