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★☆★☆会社、やめなくてもいいですか?★☆★☆

役に立った:4件
  • 質問者:embrace
  • 投稿日時:2002/10/26 18:50
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自己破産と財務整理との違いで財務の場合、ブラックリストに載ると思うのですが、会社はやめなくていいのですか?

それと、できれば自己破産と財務整理の細かい違いも教えていただけると、嬉しいです。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)
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  • 回答者:Hajikami
  • 回答日時:2002/10/26 21:04

自己破産しただけで会社をやめなくてもいいことは下記のみなさんの回答のとおりですが、ひとつ気になるのは、会社宛に金融業者からの督促の電話やメールがきたりしていないか、ということです。もちろんそれで即会社を解雇されるということではありませんが、就業時間中に業務に関係のない電話がかかってきたりするのは会社にとっては迷惑ですので、そのことで注意を受けていたら、退社を要求されないにしても、あとあとまで心象は悪くなります。会社に極力電話されないように十分手配を取っておいてください。

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この回答へのお礼

回答有難うございます。みなさんのと合わせると深い理解ができました。
詳しくわかってよかつたです。有難うございました。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:ururai
  • 回答日時:2002/10/26 19:21

自己破産は、信用情報会社にのるだけで、大丈夫です。たまたま破産宣告時の公告をみられたらダメですけど。債務整理もどうようばれなければ問題ないでしょう。

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この回答へのお礼

回答有難うございました。よくわかりました。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:Bokkemon
  • 回答日時:2002/10/26 19:16

「財務整理」ではなく「債務整理」ですよね?

自己破産をした場合には、特定の職業に就けなくなる、事実上新たな借り入れができなくなる、破産決定後暫くは再度破産はできない、といった制限があるくらいで、会社を辞めなければならない義務はありません。個人の信用状態と雇用契約とは別問題だからです。

ただ、会社としては現金を扱う仕事や、財務的な判断をしなければならない業務には就かせないといった、業務上の合理的な理由が認められる範囲で、配置転換をする裁量権はあります(会社にも解雇ではなく配置転換等の努力が求められます)。

なお、破産に関連して就業時間内に債権者との接触があったり、業務の円滑な遂行を妨げたり、債務者本人が業務に払うべき注意を怠ったりすれば、懲戒処分の対象になることはありますが、これは破産申し立てそのものとは違う問題です。

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この回答へのお礼

まずは一つ 間違いがあったようなので すいません。債務整理なんですね。事細かいところまでよくわかりました。スラスラ納得できました。お手本?のような見事な回答 有難うございます。

  
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