配当控除
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一銘柄5万円以下の配当金は配当控除で税金がかからないのでしょうか。そうだとすれば、銘柄を分散すれば、確定申告で全額源泉徴収されたものが還付されるのでしょうか。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
納税者の所得税率によります。
配当所得が利益の配当である場合、配当控除は配当所得の10%ですので、所得税率が10%であれば、源泉徴収された20%全額が還付されます。
所得税率が20%であれば、配当控除を10%受けても、10%は納付することになるので、源泉の還付は10%分(半額)になります。
所得税率が30%以上であれば、プラマイ0かさらに納付することになります。
また、証券投資信託の収益の分配の場合は、配当控除は5%なので、源泉全額は還付されません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1250.HTM
この回答へのお礼
税率の低い人は配当控除を受け、高い人は源泉徴収を選択するという考え方ですね。ありがとうございました。
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