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現在有限会社の取締役2名、内1名が代表取締役になっています。
取締役1名をはずして現行の代表取締役1名(取締役と兼務)に変更したいのですが、会社規定では取締役2名となっています。
それは可能でしょうか?
その場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 法律(有限会社法)では、一名でも構いません(25条)。

ですから、#2のように、すれば問題ありません。
また、取締役の選任、業務執行につき、定款に記載があれば、定款の変更(特別決議)も必要です。
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* 手続としては、おふたかたの回答のとおりです。

社員総会を開催し、会社の取締役を1名とする旨の定款変更決議をし、今回はずれる取締役の辞任届を付すなどして、会社変更登記を行います。手続は若干面倒なので、司法書士に委任されるのがよいと思います。
* 問題は、むしろ、取締役を1名にしたい実質的理由の方です。本件に限らず、一般の方はよく、「5分でいいから話を聞いてくれ。手続だけ教えてくれ。」と言ってきますが、往々にして手続の問題にとどまらないことが多いのです。本件も、取締役を1名にすることによって、どのような目的を達したいのか、この点を相談の時には、よくお話しください。
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社員総会を開いて会社規定と取締役を変更すること。


会議議事を作り、変更した内容を法務局に登記すること。
この2点ではないでしょうか?
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