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以前、

 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=185988

で質問して回答をもらったのですが、この前、銀行から再び「銀行本部の人と一緒に出向き債権の支払いの話をしたい」との電話がありました。
 内容は「債権が債権回収会社に移る前にきちんと話をして計画を立てて欲しい」との事。

初めから話すと、
 
 Aが、B、C、Dを保証人にして、地方銀行から1000万円借り、Aが支払いが出来なくなり、平成6年~7年に自己破産申請を出しそれから本人一家は今も行方不明になりました。その後、当然保証人であるB、C、Dに返済要求が来るのですが、そのうちのDが3年前に亡くなり、Bの子供はそれまで債権がある事も全然知らずに時間が過ぎ、去年初めて地方銀行から電話で知りました。その当時にはもう遺産放棄が出来ない時期になっていたので払わなければならないのか? と疑問に思ってこのサイトで質問させて頂きました。
 その中で、銀行などの企業相手の場合は、債権は5年以上経つと時効になるといわれました。そして去年の7月に「保障約定書」なるものが来ましたがその後、半年以上書類や電話などの連絡が無く、法律で定められた延長の半年が過ぎ。、また時効が成立してるのですが、先週再び電話が来て上に書いた通りの事を銀行から言われました。 
 
 続く。

A 回答 (1件)

管理者より:


続きの質問があるのでそちらをご参照下さい

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=390469
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