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 近日中に転勤することとなり、引っ越しをしました。
 引っ越した自宅近くの月極駐車場の賃貸契約をするため、本日不動産会社に行きました。この契約の際、その不動産業者の従業員の女性が担当してくれましたが、簡単な駐車場の概況や賃貸料金の振り込み方法などを説明してくれただけで、あらかじめ作成していた賃貸契約書を私に差し出して、押印を求めてきました。(すでにパソコンで私の住所や名前などを記していました。)
 私は、賃貸契約書の内容を説明してくれるように頼むと、一応この女性従業員は契約書を一通り読んでくれただけで、私がいくつか契約事項について質問すれば事務所内にいた経営者らしき男性にその都度聞きに行って、それを私に伝達するという感じでした。
 月極駐車場の簡単な賃貸契約なのですが、この程度の契約の際でも「宅地建物取引主任者による重要事項説明」が必要になるのでしょうか。もし必要であれば、今日の担当の女性従業員は、どう考えても有資格者(宅地建物取引主任者)ではなさそうでしたが、法に抵触するのでしょうか。
 また、警察から車庫証明書を取得するために、この女性従業員に不動産から駐車場の使用承諾書を発行してくれるように言うと、「車庫とばしを防止するために、6ヶ月分の駐車料金を一括前払いすれば発行できるが、支払いが出来ないならば発行しない。」と言われました。
 確かに「車庫とばし」のことはわかりますが、このようなことはどこの不動産業者でもやっているのでしょうか。
 何となく不信感を抱いてしまいました。
 

A 回答 (2件)

>法に抵触するのでしょうか


 駐車場を貸す行為は宅地建物取引業ではありませんので、不動産屋が扱っていても、重要事項説明などはありません。

>6ヶ月分の駐車料金を一括前払いすれば発行
 決まりがない自由な契約ですので、必ずしも一般論では無いでしょう。その条件を飲まなければ、使用承諾は出ないでしょうね。

>何となく不信感を抱いてしまいました。
 不動産屋が気の毒です。
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駐車場は借地や借家ではありませんので、「宅地建物取引主任者による重要事項説明」は必要ありません。



車庫証明の為の6ヶ月分の駐車料金は、聞いた事ありませんが、駐車場難で車庫とばしが多い地域ならあるのかも知れません。
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