プロミス金利の変更は
以前に25.55%で借入しておりました。
現在、上限18%までと制限されているようですが
こちらのサイトで調停などと書かれているのを拝見しましたが
それをしなくても金利を下げる事ができるのですか?
回答(3件)
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> 法が変わっていても追加借入していれば(指定額払い続けても)延々と高金利のままという解釈でよろしいでしょうか。
少し違う。
法律は、定められる前に行った契約には働かない。これは事実。
例えば、家を建ててその後法律が変わって、建築直後にもかかわらず違法状態の家になった。しかし、すぐに壊して立て替えろとはなら無い。
建築時に合法なら、法の遡及適用はないから。
貸金業も同じで、法律が定められる以前の契約は、法が定められる又は改善されて違法状態になっても、同じように遡及適用されないので、契約はそのまま有効。
ただ、この場合は少し違う。現在1万数千社有る貸金業者が10社程度まで淘汰される可能性を持つ大きな変更なので、猶予期間が設けられている。
猶予期間中は、まだ合法な状態にあるわけです。
完全施行されれば、何もしなくても新金利適用となると思います。
No.2ベストアンサー10pt
25.55%という金利なら、金利下げるまでもなく、もう払う必要がないかもしれませんよ。
参考URLのホームページで判断してみたらどうでしょう。
この回答へのお礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.1ベストアンサー20pt
全額返済した後、契約を終了。
新規客として契約する。
これで、
>現在、上限18%までと制限されているようです
の、新金利適用となります。
一昨年、貸金業規制法が改正され、去年から大手は新規客及び優良客には12~18%の金利を適用しているようです。
この回答へのお礼
現法で制限がありますが、今の高金利での借り入れ分を全額返済しない限り
法が変わっていても追加借入していれば(指定額払い続けても)延々と高金利のままという解釈でよろしいでしょうか。
大変参考になりました。ありがとうございます。
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