アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ペットショップでイングリッシュコッカースパニエルを購入しました。
平成19年10月9日生まれの雌。
購入日が平成19年12月5日。
平成20年2月11日に眼瞼内反症で病院にかかり、結局手術をしなければならなくなりました。費用は10万位と言われましたがこれをペットショップに請求できないでしょうか?わずか2ヶ月でこのようなことになるのは納得できないのですが、どうなんでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
ちなみに保険は治療費の50%負担のタイプに入っていますが今回の件に関してはペットショップに請求したいです。

A 回答 (3件)

購入時点でなんらかの症状はありましたか?



涙目であったなど
もしなかったのであるなら費用の負担は難しいのではないかと思います。

症状があったとしてそれが顕著になり手術となった場合は相談することは可能ではないかと思いますが、やはり購入時点での指摘が必要かと。

犬は電化製品などではありませんから人間同様病気はします。

10万円という金額が大きいので請求したくなる気持ちもわかりますが
他の病院で手術以外の方法がないのか、費用をもう少し安くできないのかを検討する余地もあるかと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2008/03/30 20:15

病気が先天性のもので、ペットショップの方に責任があると判断してから行動しないと手痛い目に遭いますよ。

    • good
    • 0

直接ペットショップに掛け合ってください。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/31 10:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!