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派遣社員です。今月末で、派遣先より契約更新をしないと言われたために退職します。
先日、早々に派遣会社より離職証明書(離職票)が送られてきました。
最終月の賃金や離職理由が記入されていないものです。
署名、押印後返送するように書かれています。

いろいろ調べてみると、
1ヵ月以内に同じ派遣先で次の仕事がみつからない場合は離職理由が会社都合となり、
1ヵ月以内に自ら離職票を請求すると自己都合となるとありました。

早々に離職票を送ってきて、サインをさせて返送させるということは、
派遣会社としては離職理由を自己都合にしたいためかなと思うのです。
それに、全部記入されていない離職票にサイン、印を求めるというのもどうかと思うのです。
派遣会社の言うとおりに早々に返送した場合、1ヵ月以内に自ら離職票を請求したとみなされ、
自己都合となると考えられますか。

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

ご質問のとおり、一般に、「1ヵ月以内に同じ派遣先で次の仕事がみつからない場合は離職理由が会社都合となり、1ヵ月以内に自ら離職票を請求すると自己都合」となります。

 ただし、正確には、労働契約は派遣元との間になされていたのですから、派遣先が何と言ったかは直接関係がなくて、もうその派遣元のお世話にはならないと派遣元に伝えたのであれば、当然、自己都合です。

 念のため、会社都合になるためには、その派遣元に別の仕事の紹介を依頼したというのが前提になります。「仕事の紹介は不要だが、1か月後に離職票を会社都合で出してくれ」という話は通らないです。

 ともあれ、その派遣会社のことをあまり悪く言いたくないのですが、1か月間が経過する前に、別案件の紹介もなく、無断で白紙の離職票の署名を求めてくるというのも乱暴な話だと思います。決して署名して返送などなさらず、派遣元に連絡をとって、きちんと話し合ってください。

 離職者の記入欄・署名欄は、複写の用紙の2枚目の離職証明書に1か所、3枚目の離職票-2に4か所あります(記入事項7の離職理由欄、具体的事情記載欄、事項16の離職者本人の判断、事項17の署名)。

 いずれも会社の記載内容への同意または異議を表明することになるものですので、事業主記載欄が空白のまま署名するというのは不適切です。失業手当の申請をなさるおつもりなら、離職票は正しく丁寧に作成されるべき公的書類ですからね。

 また、離職証明書の1枚目と2枚目の右下には、「労働者の就業機会の確保に係る署名欄」という囲みの欄があり、概ね1か月以内の就業機会の確保に向けた努力を、派遣会社に義務付けているのです。ここも証明してもらわなければいけません。

 話し合いがつかなければ、労働契約書をご持参のうえ、派遣会社の住所を管轄するハローワークに相談に行くことをお勧めします(労働基準監督署は離職票にはまったく関与しません)。派遣社員の離職理由は複雑な事情が絡むこともあるので、これも相談なさると良いかと思います。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
派遣会社と労働契約を結んでいるというのはもちろん分かっていますが、
「派遣先が何と言ったかは直接関係がない」というのは
全く考えてもいなかったので驚きでした。

派遣会社の言うままに白紙の離職票にサインをして
提出しないようにしたいと思います。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/01 14:48

自己都合扱いにされる事は十分考えられます。



サインをする本来の目的は「雇用主が記載した事項に間違いがなければ
署名を」ということですから。

返送する前に派遣会社に問い合わせて、ラチがあかないようであれば
労働基準監督署に問い合わせた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
安易にサインをして提出しないようにしたいと思います。

お礼日時:2008/04/01 14:37

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