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人身事故を起こしたのに、運転してる

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  • 質問者:furufururu
  • 投稿日時:2008/03/31 11:22
  • 困り度:困ってます
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親族が交通事故に遭いました。
青信号を渡っていたらはねられました。
加害者はトラックドライバーで、事故後、警察に行った後、午後から仕事に戻っています。

これって有り得るのですか?
刑事責任って問われていないんですかね?

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このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:7件)
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No.7ベストアンサー10pt

  • 回答者:nta
  • 回答日時:2008/03/31 12:38

 No2さんの保釈金で即日解放されるというのは誤りです。逮捕されると少なくとも12日は留置場から出てくることができません。軽微な場合には1日で出ることもありますが、それに対して保釈金はありません。
 他の方のご意見のように処分が決まるまでは自動車の運転が可能です。

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  • 回答者:punpun0461
  • 回答日時:2008/03/31 12:15

感情的に面白くない事でしょうね
相手の勤務先に抗議すればいいのでは?
抗議するのは自由です

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No.5ベストアンサー20pt

  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2008/03/31 12:13

まず、基本的に、逮捕というのは取調べの必要性がある、逃亡の恐れがあるなど必要な場合に行います。

それ以外の場合には逮捕はせずに、警察は取調べを進めて、検察に書類送検します。
(逮捕されて取り調べられた場合には、書類だけでなく身柄も送検されます)

検察では事故の程度、そのほかを総合的に見て、起訴猶予、略式起訴、正式起訴のどれかを選択します。
起訴された場合には原則収監されますが、在宅起訴という場合もあります。略式の場合は収監されることはまずありません。

あとは裁判を受けて判決を受けるわけです。

上記は刑事処分の話です。

行政処分は上記とは別に違反点数(事故による付加点数も含める)により処分が決定し、本人に通知され、内容により意見の聴取が行われて処分が決定、もしくは処分が開始されます。(免停とか免許取り消しなどは点数により決まります)

なので事故直後から逮捕されるというのは結構レアなケースです。

事故直後に逮捕されなかったからといって、刑事処分や行政処分がないということはありません。

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  • 回答者:adobe_san
  • 回答日時:2008/03/31 12:04

再登場です。
厳密に言えば「死亡」以外全て即日運転可能です。
交通刑務所はご指摘の通り「死亡事故」「無謀運転」「罰金が払えない」などの方々が入っています。

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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございます。

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 死亡事故ではなければ、逮捕されていないで行政処分を受けるまでの期間、運転できます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
逮捕されない。
行政処分を受けるまでは運転出来る。
そうなんですね。

死亡ではなくて、植物状態でも「死亡じゃない」ってことで逮捕されないのかな?

よくテレビで特集している交通事故の加害者の刑務所?というのは、死亡事故起こした加害者限定なのでしょうか?
(刑務所に入れろと言う意味ではないです)

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  • 回答者:shippo
  • 回答日時:2008/03/31 11:32

その場で罪を認めて、保釈金を用意すれば釈放されることもあります。
もちろんこの場合でも後日、業務上過失致傷罪などによる刑罰の適用などはありえます。
また、行政罰である免許点数への影響もあるかと思いますよ。

ひとまず、刑罰が確定するには検察官が起訴しなければなりませんし、行政罰が確定するにも日数がかかりますので、保釈していれば午後から仕事に復帰しても法的には問題ありませんよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保釈金で保釈されている・・なるほど。
その日の、そのドライバー担当の運送が出来なくては運送会社としてとても困りますもんね。

謹慎期間?なんてないのでしょうか?
就業規則ではなく、法律で。
事故起こしたのに、運転出来るってやっぱり良く分かりません・・

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  • 回答者:adobe_san
  • 回答日時:2008/03/31 11:27

問われますよ。後日に!
多分1~2ヶ月後に免停か免許取り消しでしょうね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

事故から1~2ヶ月後の免停になるまでは運転出来るんですね・・・
今のうちに仕事する!?
なにそれ・・;

  
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