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 いわゆる「あはき法」の資格を取って営業しているマッサージ屋さんやエステを見分ける目印はあるのでしょうか?
 整体、カイロ、アロマ、タイマッサージ、リフレクソロジー、足つぼ、リンパドレナージュなどはみな、民間の資格、もしく無資格だと聞きました。よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

地域(保健所)によって運用ルールがまちまちのようですが、概ね以下の基準で判断できるのではないかと思います。



・看板に「治療院」と書かれている
・看板に「按摩」「マッサージ」「指圧」のいずれかが書かれている
 (クイックマッサージ、リラクゼーションマッサージなどは無資格のことが多いです)
・看板に疾患名が書かれていない
 (「辛い肩こり・腰痛を改善します」なんていうのは×)
・料金表が表にない
 (誰でも見える場所に料金を掲示してはいけないことになってます)
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この回答へのお礼

 お礼が遅くなってすみません。
 回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/04/09 03:00

・鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師は開業の際、保健所に開業届けを出さないといけません。


保健所に問い合わせれば、教えてもらえると思います。

・市町村によって制度が無い所もあるのですが、「はり・きゅう・マッサージ施設利用券」(市町村によって多少名称が違います)が使えるところは、資格持ちです。
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この回答へのお礼

 お礼が遅くなってすみません。
 回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/04/09 02:59

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