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個人事業主の車に掛かる諸経費は必要経費としてどこまで認められるのか

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  • 質問者:yurikota
  • 投稿日時:2008/03/31 22:50
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個人事業主になる予定の者です。
現在私用では自家用車を持っておりませんが、今後仕事をするにあたって必要になります。
購入についてはリース又は新車購入、中古車購入で経費等に含められるかどうかなど違いが出てくるのでしょうか?
また自宅が事務所でない為、通勤でガソリン代、仕事場で駐車場などが負担になります。
私用で使用する場合は家族の車がありますのでこの車を使用しないのですが、ガソリン代、駐車場代などは経費で落とせるのでしょうか?

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回答(5件)

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  • 回答者:yphkz4063
  • 回答日時:2008/04/01 14:23

質問を拝見する限り、100%経費になります。
案分する必要もありません。
100%が不自然なんてことはあり得ません。
そういうものなのです。心配ありません。
リース、通勤でガソリン代、仕事場で駐車場・・・すべてまるごと経費です。
新車購入、中古車購入・・・償却資産となり減価償却します。
それでも気分的に気になるなら、法人にして全部損金にしてください。

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  • 回答者:m_inoue222
  • 回答日時:2008/04/01 10:17

青色申告してます

車をキチンと事業用と家庭用に分けるのなら経費等で計上出来ます

事業で恒常的に利益が出ているならリースの方が有利な事もありますが一概には結論は出ないでしょう

>ガソリン代、駐車場代などは

家庭用の車を使っても経費に出来ます(使用割合などで)

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  • 回答者:misaemasa
  • 回答日時:2008/03/31 23:47

自家用と仕事を分けるなら経費にできます。
減価償却という毎年車の価値が減ったという経費の算出は
新車、中古車、リースにより異なります。税理士に一度お願い
しましょう。次からはそれを見習って自分で作ってもいいですが
大変です。
経費の領収書はきちんとわけておけばいいです。

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  • 回答者:ken-dosanko
  • 回答日時:2008/03/31 23:30

ま 車自体は減価償却できますが
減価償却計算の係数は申告書の添付の紙に書いてます
すごい難しいですけど。
中古車なら償却期間は2年とか聞きましたけど。

車関係の諸経費は使用時間や使用の距離数などで
「テキトー」に按分すればいいんですよ。

前の方が言っているとおり、
100%事業用というのは不自然な場合が多いですから
何か聞かれたときにドギマギしない程度に
按分しておくことです。
だって、100%事業用だって、近所のコンビニにいくなど、
ちょっとは私用に使うでしょう?

100%事業用と言い張れるなら、どうぞそれで押し通せば?
その理由を日頃から考えておくことです。

自分は100%事業用などと言うだけの強心臓じゃないので、
「テキトー」に按分してます。

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  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2008/03/31 23:10

>購入についてはリース又は新車購入、中古車購入で経費等に含められるかどうかなど…

リースは全額経費。
購入は、10万円以上は原則として減価償却資産であり、購入額すべてが一度に経費となるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>通勤でガソリン代、仕事場で駐車場などが負担になります…

私用に絶対に使用しないと胸張って言えるなら、100パーセント経費になります。
しかし、トラックならともかく、乗用車なら多少は私用の使用もあるでしょう。
100パーセント事業用などとは言わないほうが、税務署の心証は良くなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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