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今度、小さな土地を売ることに家族で決定したのですが、
所有者が私と弟二人の共有になっているのですが、弟二人とも海外に在住しており、登記も海外の所在地になっており
売買契約はかわせたとしても、実際の取引のとき印鑑証明など、もろもろ必要になってくると思われるのですが・・・
私ひとりで、弟の委任状関係を貰って前に進めることできるのでしょうか?
法律専門家に聞けばよいのでしょうが一つよろしくお願いします。
(一応、弟二人とは電話で了解はとりました)

A 回答 (2件)

登記が海外の所在地というのが曖昧な記載ですが、


もしその弟さんたちの住所のことを指しておられるなら
印鑑証明の発行は不可能です。
海外公館でサイン証明というものを発行してもらい、
委任状には、サインを自筆ですることになります。

取引に必要な書類は、弟さん2人のサイン証明と委任状
それとあなたの印鑑証明書と、委任状。
これに、評価証明書(市役所で発行します)をそろえれば
完了です。
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> 登記も海外の所在地


ということは、日本国外の土地の売買でしょうか?
そうだとすると、土地の譲渡について日本国法は適用されないものと思います。
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