No.4ベストアンサー
- 回答日時:
文章読解力のない方、知識をひけらかしたいだけの方もおられるようですので、
国民年金は老齢、障害又は死亡による国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯で防止するのが目的です。
要は長期的視野で考える必要があるわけです。
中でも比率的に圧倒的多数の方が、老齢による年金受給をして、中には老齢基礎年金だけで老後を過す方も、現在では多いんですね。
ということは、老齢基礎年金受給額を無視して表面的・近視眼的発想で、自分自身のことならともかく、
相談者(条件も不明確)に回答すべきではありません。
国民年金保険料は、全ての権利が獲得できる訳なので、未納すること無しに、納付するのが一番なんです。
未納しても良いなんて誰も言っていないでしょう?
サラ金や他人に借金してまで納付する必要はありませんが、両親に建替えてもらえるのであれば、学生納付特例より絶対的に良い。
両親への返済が多少滞っても、きちんと返済していればごめんなさいで済みます。
両親に建替える余裕がないなら自分で納付する方法を考える。
アルバイトをするなら自分で納付すればよい。
長期的視点から見ても、今現在、猶予をされても将来に納付する保険料の
プレッシャ-はきつく、
若年者納付猶予を利用した場合だと最大10年分の保険料の追納をしなければなりません。
普通の人間は嫌になって、最初から追納しないか、途中で挫折(?)して保険料の納付をやめてしまうことが多いんです。
通常、多くの方は社会に出て厚生年金等被用者保険被保険者となります。
この場合、毎月の保険料と、最低でも+1ヶ月分の追納が必要になりますが、
人間は一度自分の財布に入った金を出すのは嫌になる事が多いんですよ。
人の心はそんなに強くないんです。
実際の追納率も2007.2.27の厚生労働部会で極めて低いという報告がなされています。
若年者納付猶予まで続けてしまうということは、30歳までフリーターなどの低所得生活をしているということが多いわけで、
まず追納は絶望的になります。
老齢基礎年金を満額受給するには任意加入被保険者として65歳まで保険料を納付すればその期間分は受給額が増えます。
学生納付特例の期間のみ追納ができないならこれで満額受給できるようにはなりますが、5年以上学生納付特例等があれば完全回復は不可能。
昭和40年4月2日以降生まれの方は特例任意加入ができないので、65歳までに受給資格期間(300ヶ月)を満たす必要があります。
又、現在既に一部始まっていますが、高齢者雇用安定法の改正により、企業等の定年が65歳にまで引上げされます。
65歳まで第2号被保険者(被用者保険)であれば、任意加入もできません。
将来の予測なんかできないんですよ、だから今できるだけのことをしておいたほうが後悔せずに済む確率が高くなるのです。
その上で、諸事情により保険料の納付が困難なら、学生納付特例を利用すればよいのです。
未納は絶対にいけません、障害、死亡の補償が受けられなくなることがあります。
ですから、老後の年金額を考え、障害・死亡の保障確保の為にも将来の金銭的負担軽減にも保険料はこつこつ納付することが一番。
次善の策として学生納付特例を利用する。障害・死亡の保障確保。
ということです。
No.8
- 回答日時:
ご家族に援助を受けて国民年金を納められる人は将来の事を考えるとまだ良いのですが、大抵はお子さんを何人も抱えていてそうもいかない大人の事情があるものです。
この場合は学生納付の特例の制度があります。学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合があり、早めに手続きをすることは大切です。学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成29年4月分は平成39年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。No.7
- 回答日時:
20歳からは、いくら学生で収入がなくても国民年金を支払わなければなりません。
しかしアルバイトをしてまで支払うかというと、多くの学生が「学生の納付特例」を申請しています。この申請は毎年出すことになります。学生の納付特例とは、保険料を支払わなくても未納にはしないとけれどこの期間は年金額には反映をしないという制度です。就職をしてから納付特例期間の保険料を分割でもOKなので支払えば、年金に反映をしてもらえます。No.5
- 回答日時:
学生納付特例は収入のない(少ない)学生、あるいは親が学費を出すので精いっぱいでとても年金までは払ってやれないなど、通常学生であれば、年金は払いにくい場合が多いためにある制度です。
払えない場合でも万一の障害事由に備えられるように申請しておくための制度です。
学生納付特例は未納ではありませんし、追納できなくても、未納にはなりません。よく、制度を知ってください。
学生納付特例ぶんは、追納できなくても受給資格期間には算入されます。
未納ではありませんよ。安心ください。
きちんと手続きをする、払えるようになれば払うとしていれば、受給資格が取れなくなる心配はありません。
すぐに支払いにくい学生の時の年金を未納にしないための制度が学生納付特例です。
制度を正しく理解していただきたく、再度説明しました。
年金の相談についての基本的な考えは、まず、障害、遺族の受給資格をおさえつつ、老齢の年金に備えるというものが、長期的なとらえかたです。
老齢のときの年金額は多いにこしたことはありませんが、年金額にこだわるあまり、障害などの資格を取れなくなったりする危険を回避することが一番です。
少しずつは払ったり、払う気があったのに、障害になったとき、受給資格がなかった、そういうのが取り返しがつきません。
学生であれば、納付が難しいことが多いものです。
私は無理は勧めません、余裕がなければ、無理せず、学生納付特例を利用しましょう。
No.3
- 回答日時:
学生納付特例を、とにかく、申請しておくことが一番安全確実な方法です。
理由は万一の場合の障害事由に備えるためです。
そのあとで、就職してから納められるか(追納)または、無理なら追納は納めなくてもよいのです。一応10年以内は追納できます。
年金は、ややもすると、老齢年金の金額にばかり目が向きますが、20歳から60歳までの納付中は、(特に国民年金は)障害、遺族の受給要件(受給のための資格)を常に満たしているかがとても重要になってきます。
学生においては、特に障害基礎年金の受給要件を確実に満たしておくことが重要です。
過去において、学生は平成3年4月までは任意加入でした。この任意加入の期間に未加入だった学生の障害年金請求の訴訟が起きているぐらいです。
こういったことも踏まえて、学生は強制加入になっているのです。
障害基礎年金の受給要件は、障害2級以上に該当するかどうかと納付要件といわれるいわば、支払状況の確認があります。
これには、2とおりあり、いずれかを満たしていればよいのです。
(1)今までの年金加入期間の3分の2以上が納付済み期間+学生納付特例+免除などであること
(2)初診日の前前月までの1年間に未納がないこと(平成28年3月31までの特例)
学生納付特例を申請しておけば、この条件はかなり確実にクリアーできます。
また、この為の制度でもあるわけです。
納付努力をすることは最善のように思えますが、学生であれば、定期的、確実な収入が見込まれることは少なく、ついつい、おさめられなかった場合、
あるいは学業とアルバイトで忙しく払い忘れなどで、上記の納付要件をみたしていない時に事故が起これば、せっかくの努力が障害年金に結びつかない危険も多いのです。
まずは、学生納付特例を申請しておけば、追納は順次でもいいのです。
払えないばあいも心配もいりません。後々年金増やす方法はありますから。
追納は義務ではありません。
また、親に立て替えてもらって・・は、各家庭の状況もありますし、考え方もありますので、推奨はいたしかねます。
学生納付特例や猶予の追納できなくても、絶望的になることではありませんよ、年金額増やす方法はいくらでもありますから、ご安心ください。
障害になったとき、納付要件満たしてないのが、一番怖いです、取り返しがつきません。
また、蛇足ながら、卒業して就職して、厚生年金になり、すぐに障害にかかる事故があった場合も次のような危険があります。
(1)卒業までの2年間ずっと学生納付特例してた。・・受給権あり。
(2)20歳から払うつもりだったが、数か月あるいは1年ぐらいしか払えずそのままになっていた・・納付要件(1)(2)のいずれも満たさず受給権なし
(3)2年間手続きして、追納しようとしたが1年分しか納められなかった・・受給権あり
(1)は手続きだけで国民年金は払っていない、(2)は多少は払っているというところに注意して下さい。
(2)と(3)はいずれも多少払ってるのですが結果は変わってきます。
納付で絶対きっちり卒業までやります、という場合はもちろんなんの心配もありませんが、それ以外の方は手続きされるのが賢明です。
回答ありがとうございます。
学生の皆さんがどうされているのか、
お聞きしたかったんですが、専門家の方からご意見を賜るとは思ってもみませんでした。
No.2
- 回答日時:
学生納付特例はお勧めしません。
今、納付を猶予されても数年後に2年分程の保険料を納付する事はまずできない場合が多いです。
さらに卒業後、若年者納付猶予制度まで利用したらまず絶望的です。
そうすればこの期間分の受給年金額が減少し最後に後悔することになりかねません。
自力で納付するか、ご両親に立替してもらって後で返すのも良いし、とにかく
毎月こつこつと納付するのが良いと思います。
回答ありがとうございます。
ほんとうにそうですね。
納付猶予があるといっても、あとでまとめてなど払えそうにもありません。勤め出し始めの薄給で2重の負担など、とんでもない事ですね。
学生には大変厳しい生きにくい制度のように、感じました。
自分の老後の年金を親に払ってもらうっていうのもおかしな話です。こちらが親の老後をみてあげなけれいけないというのに。
この方法も、抵抗を感じます。でも、現実を考えると・・・・。
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