国民健康保険と社会保険(健康保険)
この場合の保険の支払いはどうなりますか?
先月会社を辞めて保険証を会社に返却し、
今月 国民健康保険に加入しなくてはなりません。
しかし、今月中にすぐに仕事が決まった場合は、
国民健康保険の手続きを役所でしてしまうと、
今月の給料から社会保険料が引かれるので国保と社保の
二重払いになります。
(質問 )
例えば、今月の中旬から仕事をはじめる場合 国保も社保も
どちらも納めなければいけませんでしょうか?
それとも社保だけでだいじょうぶですか?
教えて下さい。お願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
>ということは、仕事が今月すぐに決まった場合は 社会保険の健康保険に加入すれば問題ないということでしょうか?
問題ないというか、退職して今月国民健康保険に加入したけど、今月国民健康保険からまた会社の健康保険に加入すれば、月末には国民健康保険に加入していないので、国民健康保険の保険料の支払はありません。(一度支払っていても還付されます)
>すぐに仕事を決めるつもりであれば 国民健康保険に加入しなくても大丈夫ですよね?
法律上は面倒でも加入/脱退する決まりです。保険料は月単位ですが、健康保険自体は日単位ですから、無保険期間が生じることになるので。
実害があるかというと、健康保険をその期間に使わなければ実害はありませんが。
この回答へのお礼
わかりやすい説明をありがとうございました
>今月の給料から社会保険料が引かれるので国保と社保の二重払いになります。
違います。通常は二重払いにはなりません。
今月給料から支払う社会保険料は「先月分」になります。
基本的に健康保険は「月末加入しているところ」に保険料を支払います。
だから二重になることはありません。
ちなみに、上記例外は同月得爽といい、同じ月に健康保険を加入して直ぐに脱退した場合には例外的に一か月分かかってしまい、二重払いになりますけど。
そうでなければ二重にはなりません。
>今月の中旬から仕事をはじめる場合 国保も社保もどちらも納めなければいけませんでしょうか?
上記の通りです。月末に加入している健康保険に保険料はお支払下さい。
この回答への補足
>上記の通りです。月末に加入している健康保険に保険料はお支払下さい。
ということは、仕事が今月すぐに決まった場合は 社会保険の健康保険に加入すれば問題ないということでしょうか?
すぐに仕事を決めるつもりであれば 国民健康保険に加入しなくても大丈夫ですよね?
何度も質問して すみません。おしえてください。おねがいします。
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