普通傷害保険の通院給付金について
アキレス腱断裂のため8週間ほどギブス装着しておりました。
手術はせず保存療法で、現在リハビリ中です。
職場で24時間保障の普通傷害保険に加入していたので、通院給付金の手続きが可能だと言われました。
この場合、ギブス装着期間は通院給付金の対象になると聞いたのですがどうなのでしょうか?
ちなみに損保会社は「ニッセイ同和損保」です。
回答(3件)
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そういった質問は保険会社にしましょう。ここに書き込みをする人間が支払うわけではありません。
ギプスについては部位等も関係します。条件にさえあてはまれば通院扱いになります。
この回答へのお礼
早々のご回答ありがとうございました。
ご指摘の通りですね。
もし同様の経験をされた方がいらっしゃったら参考までに伺いたいと
思い、質問してみました。
詳細は損保会社に問い合わせてみます。
No.2ベストアンサー20pt
県民共済、全労済(国民共済)は
ギプス固定期間は自宅療養でも通
院期間としてみなしてくれていま
す。
娘が幼稚園でAIU保険の傷害保
険に加入していますがここも固定
していれば保険金もらえました。
でも、郵便局の学資保険はダメで
した。
保険の内容によってまちまちだと
おもうので、
「ニッセイ同和損保」に電話して
聞いちゃった方がいいのではない
でしょうか。
この回答へのお礼
早々のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。m(_ _)m
詳細は損保会社に問い合わせてみることにします。
No.1ベストアンサー10pt
ギプス装着の期間は入院ではなく、自宅療養及び通院という形だったのでしょうか。
その期間に入院されているのであれば、入院給付金の給付があると思います。
通院及び往診であれば通院給付金となると思います。
この回答への補足
入院はせず、自宅療養でした。
この回答へのお礼
早々のご回答をありがとうございました。
ということは、私の場合「通院給付金」としての請求となるわけですね。ギブス装着期間の日数も給付対象となるのでしょうか?
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