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基本的な知識が無いもので、標記の件で困っています。ご存知の方、教えてください。
昨年、株の売却で誤って、申告分離課税を選択してしまい若干の譲渡益が出てしまったので、年末にあわてて損きりをしてマイナスにしました。これで確定申告は不要だろうと考えていたのですが、友人から医療費控除を受けるために確定申告するなら、赤でも譲渡損益も申告する必要があると言われました。2~3銘柄の売買ならそれでも良いのですが、トントンよりやや赤にするために20ほどの売買をして面倒です。友人の言うとおりでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

株式の売却損は普通の譲渡所得と違い、他の所得と通算できません。


従って、医療費控除のための確定申告書に記入する必要は有りません。
医療費控除用の簡単な書式の申告用紙を使ってください。
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この回答へのお礼

早速の、ご回答ありがとうございました。
すっきりしました。

お礼日時:2001/02/11 16:18

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