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在留資格

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  • 質問者:sombrero
  • 投稿日時:2008/04/05 16:49
  • 困り度:困ってます

在留資格について教えて下さい。
永住者の子供(出生地は海外)を呼び寄せる場合の、在留資格は何になるのでしょうか?
家族滞在? 定住者? 
また、子供が日本に来た後、何年経てば永住許可の申請が出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:nanapatkal
  • 回答日時:2008/04/07 19:22

日本国籍保持者又はその配偶者の親が「定住者」というのは根拠があります。
・・・どこか忘れてしまいましたが。
しかしながら、これは大変むずかしいようです。
母国では扶養する者も生活を補助する制度もない、日本に呼び寄せなければ人道上問題があるといった証明をしなければならないようです。

日本国籍保持者の外国籍である子が「日本人の配偶者等」に当たるというのも根拠があります。
・・・どこか探すのが面倒なので割愛。これは比較的容易だそう。

で、永住者の親又は海外出生の子についてですが、根拠はないと言えばないです。
強いて言えば、「定住者」以外に該当する在留資格区分がないことでしょうか。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …
>定住者(3年、1年又は3年以内に指定された期間)
>法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

日本国籍者又はその配偶者の親のケースと同様、日本に呼び寄せなければ人道上問題があるといった証明が必要で、難しいケースだとは思います。

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この回答へのお礼

「定住者」の可能性が高いのですね。
人道上の問題の証明をどうすればよいのか、
悩みますが、いろいろ調べてみようと思います。

nanapatkalさんありがとうございました。

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  • 回答者:nanapatkal
  • 回答日時:2008/04/06 00:09

「永住者の配偶者等」の「等」とは子供のことです。
しかしながら、日本で出生した子に限るようです。
海外で出生した子は「定住者」ということになるでしょう。
親ならば「定住者」になります。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.html
>「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

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この回答への補足

回答ありがとうございます。
永住者の要件は、入管のHpで確認させていただきました。
しかしながら、「定住者」につきましての、根拠もお示しくださると有り難いのですが・・・

  
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