示談代行保険?
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事故って相手方の保険会社の担当が、『本人が責任ないと主張しているので対応できない』と言われました。…最近の示談代行保険に加入していると、直接保険会社に請求できるのですか?その場合はどんなケースですか?
因みに、相手方本人が過失を認めていない場合は?
任意保険は文字通り、契約者が任意に加入しているもの、したがって、契約者が、過失がないと言い張る以上 保険屋の賠償行為 示談行為は契約者に過失がある、認めなければ契約者の意向無視することはできません。
被害者が直接請求できるのは、法律上の賠償責任が発生した場合、つまり裁判所の判決が確定したとき、もしくは裁判上の調停、和解が成立した場合 もしくは当事者同士で法律上の損害賠償責任額について書面にて合意が成立している場合
加害者が生死不明 法定相続人の破産または生死不明
加害者が死亡 かつ法定存続人がいない場合 などのケースに被害者直接請求が認められます。
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