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税務上の定期同額給与の扱いについての質問です。
12月決算法人で、3月から役員報酬を80万円/月支払っています。
業績の悪化から、7月から50万円/月に減額しました。
通常であれば3.4.5.6月(80万円-50万円)×4月=120万円が損金不算入となります。
期中の減額について、経営が著しく悪化したことその他これに類する理由があれば、減額が認められるとありますが、当社は今期利益△1000万円程度で債務超過になりました。

ここで質問。著しい経営悪化とはなにをもって判断するのでしょうか?
詳しいかたがいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

大きな得意先の倒産などで不良債権が予想をはるかに上回り発生し、当然に時期以降回収が困難なことが容易に判断できる場合。



売り上げの低迷が期首から下がり続け、その要因を説明でき今後もそれが回復する見通しが立たない。

ただ、債務超過は資本の大小により1千万がどれほどの割合になるかによります。

また、売り上げに対する比率なども考慮すべきでしょう。
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この回答へのお礼

全体的に判断するということですね。ありがとうございました

お礼日時:2008/04/09 21:47

報酬減額をするための取締役会の議事録は必須です。

議事内容に1さんの言っていることを書いておきます。
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この回答へのお礼

議事録に理由があればいいのですね。ありがとうございます

お礼日時:2008/04/09 21:48

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