調べてもいまいち分からないのでお願いします。
父が他界したのですが、債務が多いので母と兄と私の
3名の相続人は相続放棄する予定です。母が受取人指定されている
生命保険金が3040万あるので手続きしました。
相続放棄しても受取人指定の保険は受け取れると思うのですが
相続税の質問です。
まず相続放棄するので、生命保険の非課税枠の500万×相続人数は
適用されないと思います。すると相続税課税されるのは3040万ですよね。相続税の基礎控除が5000万+1000万×法定相続人=8000万に
なります。これは相続放棄しても適用になるとサイトで見たのですが
つまり相続放棄しているので生命保険のみの相続になりますので
相続税の申告は不要ということでいいのですか?
放棄しているのに基礎控除が適用されるのが不思議なのです。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。
)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります括弧書きを読んでみてください。
使えなかった、生保非課税枠は切り捨てでしょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm&# …
No.2
- 回答日時:
若干理屈がややこやしい話になるのですが、
相続税は相続、遺贈によって取得した財産に課税されます。そのため、債務とあわせて相続を放棄したときは、財産を取得しないので、そこに相続税のかかる余地はありません。
一方、生命保険金は、相続税の世界では相続財産と「みなされる」財産となります。これは、たとえば亡くなった方がお持ちであった預金や不動産や株などと違い、本来の相続財産ではないが、類似のものとして課税する、ということです。
今回、本来の相続財産は放棄するが、みなし相続財産である保険金は受け取る。それであれば、相続税の世界で課税される相続財産は、生命保険金のみとなります。
本来の相続は放棄していても、相続したとみなされる財産があるので、そこには相続税もかかるし基礎控除も引けるのです。
なお、相続を放棄したとしても、生命保険金に対する非課税枠は消えません。「放棄がなかったものとして計算する」からです。
そのため、生命保険金の非課税額は500万×3=1500万、相続税の対象になるのは3040万-1500万=1540万、これは結局基礎控除額(8000万)以下なので、相続税はかからない。そのような計算になります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
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