知人に貸したお金
知人にお金を貸しました。借用書を公正証書にしてあります。
月々きちんと返してもらってます。
ところで、利子は雑所得か何かになるのでしょうか?
また、貸し倒れになった場合、なんらかの控除が受けられますか?
ちなみに私は個人事業主です。
回答(4件)
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雑損控除は、損失の原因が、災害・盗難・横領のいずれかでなければなりません。ですから、貸倒の場合は雑損控除は×です。
例えば、事業所得が100万円、雑所得(貸付金の利子など)が5万円で、貸倒れた貸付金が50万円の場合、雑所得の金額の範囲、つまり5万円だけを貸倒処理できます。これは貸倒が発生した年のみ適用されます。残り45万円は、残念ながら丸損です。
この回答へのお礼
ありがとうございました。よくわかりました。
利息の所得には税金がしっかりかかって、貸倒れ部分はほとんど救済なしなんですねえ。ふう。
No.3ベストアンサー20pt
利子をもらっている場合、その金額を雑所得の収入金額としていると思いますが、貸付金が貸倒になった場合、その収入金額の範囲内で、貸倒処理することができます。
この回答へのお礼
みなさまありがとうございます。
#1#2を拝見して、貸し倒れたら丸損かと不安でしたが、所得内での貸倒れ損金はあげられるんですね。
ところでこの「収入金額」とは通算でしょうか?貸倒れの発生した年度のみでしょうか?
また雑損控除は無理ですか。
利子所得とは、銀行の預金や郵便局の貯金の利子、公社債の利子、および合同 運用信託や公社債投信の収益の分配によって得られる所得をいいます。
ご質問の場合は、収入から経費を控除した額が「雑所得」となり、事業所得と一緒に確定申告をすることになります。
貸倒になった場合は、事業に関連した貸金であれば、税法上の貸倒の要件に該当すれば、事業所得の計算で貸倒損失として処理できます。
事業に関連しない貸金については、回収不能となっても、残念ですが、所得から控除は出来ません。
No.1ベストアンサー10pt
おっしゃるとおり、雑所得となります(利子所得ではない)
受取った利息が収入、公正証書作成費用・貸し金回収費用などが必要経費となり、収入ー経費を雑所得として、事業所得に加算して申告することになります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.HTM
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