プロが教えるわが家の防犯対策術!

初心者です。よろしくお願いします。
表題の件について、
特許権を取得するためには出願から3年以内に審査請求を行わなければならないというのは理解できるのですが、出願と審査請求をわざわざ沸けるという意義がよく理解できません。
ということは出願をして、審査請求をしないことも可能だという意味ですよね。
このように出願と審査請求が手続きとして分かれている
意義をご教示いただけたらうれしく思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#1さんがばっちし回答してくださってるので、私はどうでもいい蛇足な話だけ。



私は、かつて某東証一部上場企業の研究開発部門にいました。
当然、自分が開発したものを特許出願する機会も何度かありました。
特許を出願する際、その技術が企業にとってどれだけ「使える」かについて評価し、
その内容によって扱いが変わります。
たとえば
「出願して権利化できる見込みがあるか」
「その技術を社内で実施の予定があるか」
「その技術を他社が実施する可能性があるか」
「その技術が何かの標準に採用される可能性があるか」
「その技術に関連する市場は年商どのぐらいの市場規模か」
「権利化により、その市場の何%ぐらいを押さえられるか」
「侵害の発見は容易か」
「その技術を他社が回避することは容易か」
などのような観点で、その技術について点数化します。
点数により、
「出願と同時に審査請求」
「出願(審査請求するかどうかはその後の動向を見て判断)」
「出願して公開されても審査請求しない」
「出願して公開前に取り下げる」
「技報掲載のみ」
などのように取り扱いが決まります。

権利化できる可能性が低い、もしくは権利化されてもそれによって得られる利益は少ないと判断される技術であっても、
他社に同じことをさせない(権利化させない)ようにするということを期待して、
出願だけしてその後放置するということもあるということです。
これは、#1さんのいう「防衛的意味」ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
出願される側からの具体的なお話をありがとうございました。
#1さんと#2さんの回答でかなり理解できました。
ただ上の例だと
「出願して公開前に取り下げる」
という意義はすこし難しいです。
重ねての質問で恐縮ですが、教えていただけたらうれしく思います。

お礼日時:2008/04/09 00:45

> 「出願して公開前に取り下げる」という意義はすこし難しいです。



これは、「先使用権を確保する」という意味と思っていただければいいでしょう。
先使用権とは、特許法79条にある、
自分が発明して既に使用している技術を、誰かが出願して特許を取ったとしても、
その出願時点で既に使用していたということを証明できればその技術の実施が認められるという権利です。
http://www.avice.co.jp/sangaku/skwd0123.html
つまり、その技術は自分が出願して権利を取っても儲からないけど、
もし同じことを誰かが出願して権利を取ったとしても
自分たちはそいつらに金を取られないで済むようにはしておきたい、
そんな場合に「出願して公開前に取り下げる」ということが選択される場合があります。
出願した内容は自分の手元(と特許庁内部)には残るので、
少なくとも出願日の時点で「既にこの技術はあった」という証明はできます。
公開されていないので、他人の出願を拒絶する理由にはならないのですが。
また、先使用権を成立させるには、他にもいろいろな条件があります。
たとえば「相手の出願日以前に、実際にその技術を使って何かをしていた」ことを立証するなど。
積極的に使える権利という点では、やはり特許にかなう権利はありません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。なるほど
先使用権ですか。
そういうことなら戦略的な方法として理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/09 22:21

お二人から模範的な回答が既に出ていますが、追加です。



国内優先権主張というものがあります。
詳しくは、参考URLを参照してください。

発明を行った後で、もっと有効な方法や例が見つかったような場合に、
国内優先権を利用して、追加の発明を出願することがあります。
このような場合、最初の発明は審査する必要がなくなります。

参考URL:http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに国内優先権主張の基礎は結果的に審査請求しないことになりますね。もし制度的に分けて手続き不可だったら、特許庁にも出願人にも無駄費用や労力を要することになるんですね。

お礼日時:2008/04/09 00:52

一番のメリットは、出願後に特許取得の意思が無くなった発明について、審査請求手数料を支払う必要がなくなるということです。

例えば、出願後に開発計画が中止された場合などに、高額の審査請求料の支払いを避けることができます。

また、特許庁からしてみれば、審査しなくて済むことになるので、審査負担を軽減することができます(多分これが一番大きな理由でしょう)。

なお、出願して公開されれば、他人が同じ発明について特許を取得することを防止することができるので、防衛的意味があるとも言えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに出願後に開発計画が中止されたら特許取得の意思はなくなりますね。でも、特許庁の負担軽減のためとは・・・・。
少しびっくりしました。

お礼日時:2008/04/09 00:38

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