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 出願中の特許の譲渡(売却)を受ける際、特許権の保有者からどのような書類を提供してもらえばよいのでしょうか。

・譲渡証(Aの保有する特許権○○をBに譲渡する旨)
・保有者の印鑑証明(譲渡証に押印されたもの)
・委任状(特許権の移譲手続きをBに委任する旨)
・委任者(特許の保有者)の印鑑証明

 自動車や不動産などの譲渡と同じように、こんな風かなぁと勝手に推測しています。こんな感じなんでしょうか。

 特許権が「出願中」の状態にありますが、その点は問題ないでしょうか。

A 回答 (3件)

> 出願中の特許の譲渡(売却)を受ける際、特許権の保有者からどのような書類を提供してもらえばよいのでしょうか。



出願中の場合、まだ「特許権」にはなっておらず、「特許を受ける権利」の段階です。特許を受ける権利は移転することができます。(特許法第33条)

しかし、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じません。(同法第34条第4項)

この届け出とは、簡単に言えば“出願人名義変更届”のことです。

名義変更届の様式は、特許法施行規則第12条で規定されており、「特許出願については様式第18により、国際特許出願等についてする場合は様式第19によりしなければならない。」とされていますが、後者についてはちょっと古くなっているかも知れません。

特許庁のHPに条文などが掲載されたページがありますので、ご紹介します。

http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …

『様式第18』については、社団法人発明協会発行の「工業所有権法令集・上巻」をご覧下さい。書き方の具体例はこんな感じです。(特許庁配布のひな型より転載)

************************************
【書類名】       出願人名義変更届
【あて先】       特許庁長官殿
【事件の表示】
  【出願番号】    特願2000-000000
【承継人】
  【識別番号】    000000000
  【氏名又は名称】  特許株式会社
  【代表者】     特許 花子
【承継人代理人】
  【識別番号】    000000000
  【弁理士】
  【氏名又は名称】  特許 太郎
【手数料の表示】
  【予納台帳番号】  000000
  【納付金額】    4200
【提出物件の目録】
  【物件名】     承継人であることを証する書面   1
   【援用の表示】  特願2000-000000の出願人名義変更届に添付のものを援用する。
  【物件名】     委任状              1
   【援用の表示】  特願2000-000000の出願人名義変更届に添付のものを援用する。
************************************

この様式第18の備考欄に、かなり詳しいことが規定されています。というか、『規則』ですから、これに則って手続きを行わなければなりません。
どちらかのHPにあるのかも知れませんけど、見つかりませんでした。

“出願人名義変更届”には、権利の承継を証明する書面を添付します。これについては、備考19に規定されています。それを読んでもわからないような場合には、弁理士さん(特許事務所)にご相談下さい。

> 特許権が「出願中」の状態にありますが、その点は問題ないでしょうか。

繰り返しますが、まだ特許権は発生してません。でも、譲渡すること自体には何も問題はありませんよ。その代わり、特許になるまでの審査段階での対応(拒絶理由通知に対する応答:例えば意見書・補正書の作成)、特許になった後の登録料の支払い等はYoshiakiKunさんご自身で行わなければなりません。

特に審査段階での対応については、素人の方が簡単にできるようなものではありませんので、是非弁理士さんに依頼することをお勧めします。

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …
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この回答へのお礼

 かなり詳細にご説明下さりありがとうございました。

 今後のことも考えて、良い弁理士さんを見つけて仲良くした方が得策のようですね。

 「出願人名義変更」で検索して調べてます。なかなか適切な検索用キーワードが分からず苦慮してました。

 ありがとうございます。

お礼日時:2002/10/31 10:07

 既にご回答がありますが、


 
「特許権」とは、
 特許査定を経た後に登録されて生じる権利であり、
 出願継続中で特許査定が出るまでは、「特許を受ける権利」です。

 ご質問のケースでは、No.2 のご回答通り、「出願人名義変更」を届け出る必要がありますが、この際には、「譲渡証」を添付する必要があります(特許法施行規則5条1項)。

 譲渡証には、譲り渡す側の押印が必要です。
 そして、この押印に使用する印鑑は、特許庁に登録されたものでないと、特許庁から問い合わせが来る可能性大です。
 ですので、先方に、「特許庁に提出したことのある書類に押印した印鑑で譲渡証に押印下さい」とお申し入れ下さい。

 先方が企業であり、弁理士に依頼して何回も特許出願しているのであれば、包括委任状に社印が押印されているハズです。

 以上、補足説明でした。
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この回答へのお礼

 実印とは限らない訳ですか。
 了解しました。

 ありがとうございます。

お礼日時:2002/10/31 10:08

基本的なことを確認しておきます。

特許には発明者と申請者の項目があります。
発明者は考案した人。申請者は特許申請した人です。
一般的には同一ですが、会社などでは申請者は会社名が記載されてます。

特許権は申請者が持ってるものであり、特許使用料等は申請者が得るものであり、発案者は直接受けることの権利はありません。

ですから、申請者の名義を変更すれば特許権は変更されています。
しかし、変更をするにも民事での同意書等がなくては変更されないはずですので、お互いの同意書等作成すればすむと思います。(実印かな)

ただ、申請者と発明者が異なる場合。
発明者と申請者の関係は明確にする必要があります。
申請者からある種の報奨金等受けるのか、受けないのか
これも、文書で契約等かわす必要があります。

以上が特許権から利益を得るまでの私の経験したものです。
おそらく、申請者を変更するときに売買になるんじゃないかと思うんですが、そうしないで、「申請者が利益を得た時に何%を発明者に報奨金として渡す」
とした方が、いいんじゃないかな。大きな利益のとき発明者は一度の売買ではそんをするんじゃないかな。

詳しくは特許庁か弁理士さんに相談されてはどうですか。

参考になるか解りませんが、解答させてもらいました。
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この回答へのお礼

 お金を貸している相手(いわゆる発明家)なんですが、次なる研究費にばかり金を突っ込み、特許で儲ける(過去の研究費を回収する)気持ちが足りず、返済計画が煮詰まらないので、申請中の特許で清算(貸し金と相殺)できないかという話が先方から来てまして。
 その特許自体はリサイクル絡みのもので、対価としても過不足ないと踏んでいる次第です。
 待ってても返済してくれそうにないので、その特許を活用して貸金を回収できればと思ってます。

 ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/31 10:05

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