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社長100%持株の会社、A社とB社があったとします。A社は業績がすこぶるよくて、本店以外にもテナントを借りて賃料を払っております。
一方、B社は設立間もないため赤字続きで賃料を負担することができないため、A社が借りているテナントの一部を使用して営業を行っております。
この場合、A社が全額負担している賃料(B社が借りている部分も含む)というのは、すべてA社の経費として認められるでしょうか?
もし認められないとするならば、A社は税務上、どのような措置をとるのでしょうか?
またB社は実質、家賃タダで営業を行っている状態ですが、使用面積に応じた部分をA社に対して支払うことで、税務上、問題は発生しないでしょうか?
どのような経理処理が一番、適切なのかがわからないので、どなたかご存じでしたらお教え下さい。

A 回答 (2件)

程度問題ですが、設立間もない子会社が本社のスペースを間借りして営業を行うケースはよくあります。



1~2名程度で占有スペースも机程度でしたら、ほぼ問題とはならないでしょう。逆にある程度広いスペースを占有してたらzorroさんの通りとなる可能性は十分あります。
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この回答へのお礼

そうですか、小スペースであればさほど家賃の問題も発生しないということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/09 15:24

自社の営業と関係ない費用は税務上損金とは認められません。

支出がなかったことになり所得金額が多くなりその分税金も多くなります。
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この回答へのお礼

貸付金扱いということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/09 15:26

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