A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
誰も法的に整理していないので・・
年次有給休暇の請求時期については、労働者保護の観点から、特に制限がなく、直前であっても可能というのが通説的な見解です。
したがって、請求が直前だからという理由で年休を拒否できません。
しかし、いつ請求するかは労働者の自由かというとそうではなく、
最高裁判決(電電公社此花電報電話局事件)では、
就業規則などにおいて具体的時季指定を休暇日の一定日数ないし一定時間前までになすべきことを規定できるかである。
判例はそのような定めは合理的なものである限り有効であるとしています。
就業規則に、従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、
やむを得ない場合を除き、原則として前々日までに年次有給休暇請求簿にて会社に時季を指定して請求するものとする。
というような規定をおくことは可能だということ。
(急病など原則以外の対応も規定しておくことは必要になりますが)
なお、労働者が急な理由で欠勤した場合にそれを事後的に年休日に振り替えてもらうことがありますが、
このような欠勤日の年休日への振り替えは使用者の同意がある限りは法によって排斥されていないものというにとどまる。とも示しています。
休んでしまった後で有給休暇にしてくれと言うことは会社が拒否した場合は通らないということになります。
No.8
- 回答日時:
時季変更権はいつでも無条件に認められるわけではありません。
よってあなたの当日欠勤によって、「事業の正常な運営を妨げる場合」、有給休暇と認められない可能性があると思います。あなたがいなくても会社が無事まわる状態であるなら、有給休暇は認められるべきです。
そして「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、あなたが国家資格の有資格者で、あまたがいないと工場の操業ができないとか、お菓子屋のクリスマスやバレンタインデーなどの、誰が見ても繁忙期であるような状態でであるとかです。いつも繁忙期は認められません。
No.7
- 回答日時:
>今働いている会社では、有給休暇は事前報告が必要なんです。
。確かに事前報告はしなくてはいけないと思うますが、当日に風邪などで、休んだ場合は適用が聞かないのです!!どこでもそうなのでしょうか??事前報告(申請)が原則です。
何故かと言えば、労働者の時季指定権に対し、使用者には時季変更権が認められていますので、使用者が時季変更権を行使できるためには事前(何日前かは意見が分かれるところですが、最低でも前日までと言うのが常識的です)報告(申請)が必要なのです。当日に風邪などで休んだ場合に有給休暇を認めるのは会社が時季変更権を放棄したようなもので、会社が労働者の権利を優先してくれていると考えると良いと思います。
No.6
- 回答日時:
事前の範囲の解釈でしょう
少なくとも 修業時刻前に 有給休暇取得の意思表示すれば、事前では無いとは言えないでしょう(規則で具体的に決めてある場合はそれが優先)
逆に就業開始後 数十分も経過してからですと無理でしょう
(これは 会社の裁量範囲です、会社で認めれば事後でも問題ありません)
No.5
- 回答日時:
労働基準法39条4項によって、労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。
ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り,会社は,時季変更権を行使し,その取得を認めないことができます。この「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、その人がいないと会社の業務に重大な影響が出る人という意味です。法律的には、当日でも、どの様な理由でも、会社は、年次有給休暇を与えなければなりません。No.3
- 回答日時:
こんにちは
#2さんのおっしゃるとおり法律にはないですが「判例」があります。
「労働者からする年休の請求は、使用者が時季変更権(労基法
第39条第4項但し書き)を行使し得るための時間的余地を残して
請求することを要する。以下略(S57.3.18最高裁判例)」
まぁ要は「事前報告がないとダメ」と言っています。
この判例では「無条件に認められないという意味ではない」と
なっていますので、要は「会社が認めれば事後でもOK」という
ことです。
質問者様の会社は「認めていない」わけですから、法的には
「当日風邪で休んだ場合有休を適用しない」ことに問題は無いこと
になります。残念ですが。
No.2
- 回答日時:
対応は色々ありますね。
就業規則に記載されてると思います。一度ご確認下さい。基本的に付与する法律はありますが、行使する法律は存在しません。
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/107-torika …
ご参考に!
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