土地で測量図の面積と、登記簿の面積が異なる
タイトルどおりですが、土地で測量図の面積と登記簿の面積が異なっておりとまどっております。
測量図は隣地の測量図で、隣地の土地には三角形がいくつか描かれており寸法が記載されています。
私の土地は過去に測量をしたことは無いのですが、上記の測量図に私の土地の四辺の寸法が書かれており、その寸法で計算すると登記簿の面積よりも減ってしまうのです。
測量図は30年ほど前のものですが、このようなことはあるものでしょうか?
今後、この土地を公簿売買する予定があるのですが、その測量図があるためにこちらはそれに従わなくてはならないものでしょうか?
よろしくお願いします。
そのような図面があるということで、素人目には面積が少ないように思われるのは仕方ないかもしれませんが、あなたの土地の面積はその図面に出ている隣接地との関係だけでなく、他の隣接地との境界も確定して測量しないとわかりませんから、その図面だけで判断できるものではありませんし、その図面に縛られる必要はありません。
土地の公簿売買とは、
登記簿上の面積しか判断する材料がなく、「もし、改めて測量をしてその結果公簿面積と違っていても、売買価格に影響しない。」という約束で売買契約を行うものです。
ですから、高く売りたい売り主と安く買いたい買い主の間で売買価格を決定する交渉の材料として、隣の土地の参考でしかない測量図を考慮するのかしないのかは全く自由です。
例えば1000万円で売りたい売り主と900万円で買いたい買い主がいたとして、買い主は隣地の測量図が公簿より少ないから安くしろと主張するでしょう。
売り主は測量図があってもなくて1000万円が譲れないならこの金額を切るのは無理ですと言えばいいのです。
それなら買い主に「買わない」と言われても仕方がないと思えば突っ張ればいいですし、この買い客を逃したくないと思えばいくらか譲るでしょう。
要は、すべて交渉材料に過ぎないのです。
あとは需要と供給のバランスです。
この回答への補足
ありがとうございます。私の土地の面積が登記簿よりも、隣地の測量図上に書かれているものの方が小さいので、売買に際して隣地の地主が「お前のところはもっと小さいはずだ」と後から言われることを心配しています。
実際の面積と登記簿の地積は違っていて当たり前だと思います。
公簿取引の場合は登記簿の地積に従うので図面などは関係ありません。契約の際に公簿売買である旨をお互いに重々確認しておけば万全でしょう。
反対は実測売買となります。
「公簿取引」で検索すれば多数ヒットすると思います。是非読まれてください。
この回答への補足
ありがとうございます。公簿売買で境界を示して欲しいと言われていますが、上記のことから隣地の人とうまく話がまとまるか不安です。
公簿売買で境界を示さないでもよいでしょうか?
その測量図がいかなる出自のモノか知りませんが、登記簿の面積が実測すると違うというのはままあることです。
その測量図はあなたの土地の面積を測った物ではないので、関係有りません。
ただ、その測量図が法務局に提出された物なら、境界立ち会いをしているので、今後、あなたの土地の境界を確定する際に参考資料として使われます。
この回答への補足
ありがとうございます。隣地の土地は一つの土地から分筆されたものだったので当時立会いがあったのかも不明です。私の土地はその残地とのことです。
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