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A株式会社に4900万円の債権があり、A株式会社所有の土地に4000万円の第1順位抵当権をつけています。他の債権者(債権者は銀行ほか1社で総額8000万円ほど)に恐い系統の人がいるため、脅されたりもめたりしないように弁護士に債権回収を頼むことにしました。(着手金は189万円支払いました)
その後、A社から、不動産屋さんに売却(5000万円くらい)の目処(A社が土地売却の目処をたてた)がたったので、4000万円を当該土地の売却代金から支払うので、抵当権をはずしてほしい旨の連絡がありました。(特にこちらの弁護士がうまく立ち回ったわけではなく、A社側が抵当権をはずしたいために自分で手配した)
★売却代金から4000万円の返済を受けた場合、弁護士には成功報酬は払う必要が発生するのでしょうか?もちろん訴訟等は行っておりません。
弁護士から請求されても、今回の件では着手金は払いましたが、ほとんど何もしてもらってないので・・(A社との交渉等は自分でした)

もともと恐い人たちに理不尽に丸め込まれないように、めんどうなことに巻き込まれないようにするために依頼したのですが、知り合いからは相手に返済意思がある上に、しっかり第1抵当権がついているので、売り先さえ確保できれば返済してもらって抵当権をはずすだけだろうと指摘を受けました・・

返済が無事うけれた場合の弁護士の成功報酬の支払いの是非についてどなたかご教授願えれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

弁護士を使ったのが判ったので早期解決したのでしょう


初めに決めた報酬は払う物です。

純粋に値引き交渉したら?
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弁護士さんが何か弁護士名で文書を出してくれていれば、それが効いたんじゃないかな。

いくらか払うべきと思うけど、多すぎると思うなら、その弁護士さんに素直に言ってみたらどうですか。
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