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特許出願後によいアイデアが、製品化する前に国内優先権が先か?

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  • 質問者:mmm123mmm
  • 投稿日時:2008/04/10 16:40
  • 困り度:困ってます

特許出願後にまた新たなアイデアがうかび、その新たなアイデアのほうを製品化(試作品)するかまた、まず国内優先権で特許のほうをまず変更したらよいか、アドバイスをください。m(_)m

また試作品を作った段階で、販売まで行けそうになってからでも国内優先権で変更できるのでしょうか?
(国内優先権が、出願日から1年以内に変更可能な事は知っております。)

もし製品化までいき、商品として店頭に販売されてからでも、1年以内でしたら国内優先権で変更はできるのでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

この質問はQNo.3935508の追加質問なんでしょうね。でも、根本的に国内優先権制度を理解できていないように見受けられます。

>国内優先権で特許のほうをまず変更したらよいか

国内優先権制度は通常、元の出願に係る発明の延長線上の発明を追加したい場合に行うものです。つまり、「変更」ではなくて「追加」です。そして、この点を忘れてはいけないのですが、国内優先権主張出願をする場合には、もう一度出願費用が必要となります。元の出願についてすでに審査請求をしていたら、もう一度審査請求料を支払うことになります。

しかも、もしも元のアイデアと新たなアイデアとが特許法37条の要件を満たしていないと認定されると、国内優先権主張出願をまた分割出願しなければならない(また出願&審査請求料を支払う必要がある)というオマヌケな事態になる恐れもあります。

依頼している弁理士さんによく相談してください。弁理士さんを通さずに出願していて37条の意味も判らないようでしたら、素直に元の出願とは別出願として出願してください。(国内優先権主張出願をしても、後から追加した部分の出願日が遡及するわけではありませんので、効果は同じです。)

>もし製品化までいき、商品として店頭に販売されてからでも、1年以内でしたら国内優先権で変更はできるのでしょうか?

元の出願の当初明細書に記載されていない部分を先に実施してしまうと、たとえ優先権主張制度を利用して出願しても、その出願前に公知/公然実施ということで特許法29条1項で拒絶されてしまいます。(No.1の方は勘違いされているようですね。)

>また試作品を作った段階で、販売まで行けそうになってからでも国内優先権で変更できるのでしょうか?

試作や売り込みのために他人に話す前に、先に出願してください。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:noname#
  • 回答日時:2008/04/10 17:15

実施の状況に関係なく、出願から1年以内であれば国内優先権を利用できます。
試作段階でも、製品化された後でも同じです。

むしろ大事なのは、その「新たなアイデア」が、国内優先権を行使できるものであるか否かです。
国内優先権を行使できる対象は「先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」(特許法第41条より)です。
その範囲から外れるものは、新規出願にする必要があります。
それは、先の出願と後の出願の内容を吟味して考える必要があるので、
ここで結論を出せるものではありません。

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