No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再登場です。
判りました。これに該当しませんか?
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1451/C14 …
「労働災害」ではなく「私傷病」では。
なら会社の行為 理解できますし きちんと 一定期間様子を見るという事行おうとしています。
今回話をややこしくしてるのは 知り合いの社労士勉強中の方が言ってる話を今回の事例と比較してるからです。
その知り合いの言われてる事は「労働災害」の対応です。
2度の回答、しかも色々探していただいたようで、
大変申し訳ありません。
今回は解雇でなく、降格人事という不利益変更に関する部分なので、
これとはまた違うもので・・・
週明けにでもちゃんとした資格を持っている社労士の先生数名に聞いて各自の解釈を聞いてみるようにいたします。
まことにありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
人事に関しては、会社の自治の問題ですので、基本的に法律は関知しませんが、権利濫用などについては民法の一般原則や労働契約法に抵触するということになります。
これらの判断基準は、たいていその処分が「合理的」なものかどうかということになっています。
いずれにせよ、資料を探しても意味がなく、貴社の実態を分析しないと答えが出ません。裁判官も納得するような説明ができれば恐いものなしです。
そこで焦点となるのは、貴社においての昇格・降格の取扱いはどういう基準でなされているのかということになります。普通は客観的に明文化されていないために説明に苦しむことになりますが。
なお、休職中は役職を解くという就業規則が一般的です。
回答ありがとうございます。
>なお、休職中は役職を解くという就業規則が一般的です。
当社の就業規則では休業中に特に役職を解くということはないので従来の立場のままになるのですが、
たとえこの文があっても、休職中という限定で復職したら元に戻すことになりますよね?
就業規則にこのような規則を作っておけば、休職時にその役職を解くと復職しても平でかまわないということでいいのでしょうか?
そうなると就業規則の見直しをする必要があると思うので。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
#1 です。
何か、勘違いしてませんか?
能力があるからは勿論ですが、現実に係長としての職務をこなさなければ役職にはつけません。
降格と言いますが、解雇されたわけではありません。
休職中アウトプウトが無いにも関わらず、解雇しない、というのは日本流の温情主義の顕れです。
傷病が癒えて退院後も現職復帰はありえません。
休業中の仕事の中身の変化、自身の体力の変化がありますので、現職に復帰させれば、その人はつぶれます。
部長付の温情的職で、少しずつ復帰して、完全に戻せることが確認できてから、現職の係長職含めて新しく配置が決定するでしょう。
これが、当たり前で違法行為でも何でもありません。
尚、長期療養の場合、降格どころか、職を失うこともあります・・これはあなたはどういう整理をされますか。これは違法ではありません。労働協約、従業員規定で定められていることが多いです。
因みに、一部上場企業では3年程度の療養で、雇用契約解除となる例が多いようです。
現職復帰が基本というのは、係長職に復帰できる、と言う意味ではありません。課長・係長職は経営そのものですので、そこは厳しい対応がされます。経営者の判断次第。
上述しましたが、通常は部長付の立場で徐々に現場復帰です。
2度の回答ありがとうございます。
>長期療養の場合、降格どころか、職を失うこともあります・・これはあなたはどういう整理をされますか。
これは休業期間終了時までに治療が終了できずに職場にどのような形であれ復帰できなかった場合の話ですよね?
休業中とは別の話になると思いますが・・・
#2さんのお礼にも書きましたが、
>現職復帰が基本というのは、係長職に復帰できる、と言う意味ではありません。
この解釈違うように社労士勉強中の人間に言われたもので、
その判例や、ずばりそのことが書いてある法律があれば助かるなと思って質問しました。
その社労士勉強中の友人の解釈が違うのなら問題にはならずに良いのですが・・・
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
その係長付の部下 大変でしょうね。
なんせ仕事の指示 貰えないのですから。
法的には何ら問題ないです。と言うより普通休職の人に管理任せれますか?
でも良い会社だと思いますよ。
普通の平社員でなく部長付の平社員なので。
復職後 時見て 役職復帰しやすいように 部長付にしてますよ。
その様に会社に対してイライラせず 体を治される方が先だと思いますが。
それと傷病手当申請されてると思いますが、それ手当含みません。
基本給の6割です。お間違えの無いように!
どうしても ここでのお答えが気に入らないのであれば 労働基準局に相談されてみては?
多分 部長付の意味 話してくれますよ。
回答ありがとうございます。
>その係長付の部下 大変でしょうね。
>なんせ仕事の指示 貰えないのですから。
ご心配ありがとうございます。
その部署は課長、係長1名(休職中)、主任1名、平
という組織なので指示が回らないことはないので大丈夫です。
組織上は課長が係長代理を兼任という形ですね。
当然係長の仕事を分担してやっているので残業することになったり、他の部署からの応援が行くことになっていますが、問題は起きていません。
非常にありがたい社員に恵まれています。
>普通の平社員でなく部長付の平社員なので。
こちらは説明不足でした。
当社では部長付けなどの役職は問題を起こし懲戒処分を食らった、監視が必要な社員がなっていた役職です。
そういうことで当然この係長もおっしゃるような復帰しやすいようでなく復帰できても何かあれば首を切るぞという意味合いに近いです。
>多分 部長付の意味 話してくれますよ。
この手の役職は特に法律的に規定のあるものではないので、
労働基準局などでどういうものだとはいえないと思うのですが、
実際は違って労働基準局で規定のようなものがあるのでしょうか?
>その様に会社に対してイライラせず 体を治される方が先だと思いますが。
これもわかりにくい文章だったようで申し訳ありません。
私がこの係長でなく、私は役員です。
会長が突然このようなことを言い出し、
知り合いの社労士勉強中の人間に聞いたところ、
傷病休業は基本的に社員が現職復帰できるように回復してから復職させることになるので、
社員も現職復帰できるように治さないといけないが、
職場も戻る役職を残してないといけない。
復職に当たって現職は無理だが、降格人事などで軽い立場や別の部署での復帰が可能ならそのようにしなければならない。
という解釈になる。
といわれたので、その裏づけになる判例があったり、解釈でなくずばりそのことが書いてある法律がないか確認をしたかったのです。
下手に降格人事をして、個人参加の労働組合などに入られ問題化しても困りますので。
で、間違いなく法的に問題ないのでしょうか?
お礼なのに質問を多数してしまってまことに申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
係長の職務が遂行できない人を係長に置いておくことはできません。
あなたの考え方が間違い。
何をもって降格というか・・
部長付きなら配慮ある会社です。
身体が元に戻れば、次のステップの可能性がある、ということです。
権限持たせても権限のふるいようがない。
休職中は給与も支給されませんが、それは構わないですか?
手当てどころの話ではありません。
無茶は言わないこと。
この回答への補足
復職に当たってまだ係長としての仕事が出来ないので降格というのはわかります。
しかし、休業期間中にちゃんと病気が完治して係長の職務が全う出来るのであれば降格人事は問題になるのではないでしょうか?
休業からの復職は現職復帰が基本と聞いたのですがそれは間違っているのでしょうか?
そのように聞いたのでそのような判例があると思ったのですが。
実際はそのようなことはなく、そのためそのような判例は無いということでしょうか?
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