労働災害について
労災について、わからない点がありますので、どなたかご教授願います。
1.以前、会社より、”労災は雇用保険とセットだ”ということことを聞かされました。どういう理由だ?と思いつつ、理由もきかず、そのまま疑問のままです。
2.以前、労災が発生して、病院へ行き、処置をしてもらいましたが、健康保険証は適用できませんよね。その際、費用の請求をされませんでした。なぜ?特定の書式の紙に、病院側が記入していました。その後は、どういう流れなんでしょうか?
3.労災は、いわゆる仕事中の保険ですよね。ならば、民間の保険会社でも、商品として、扱っているのでしょうか?あまり聞いた事ありませんが… もしご存知の方おられましたら、紹介しているHP教えていただけないでしょうか。
以上、3点なんですが、ご存知の方、お願いします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
1.労働保険がセットなのではなく、主管行政庁は同じですが管轄が違います。
労働基準監督署と公共職業安定所。
この場合のセットというのは、事業所の適用基準がほぼ同じで、業種によっては、
保険料の納付が一元適用になってまとめて納付することになることがあります。このあたりを総称してセットというわけです。
2.労災保険の療養の給付は現物支給ですので、被災労働者が病院で治療を受けるという形で受給するわけです。
ですので療養に要した費用は病院から労災保険に直接請求して支払われます。
3.個人で加入する民間保険は、個人の生命、疾病、負傷をカバーするもので、労働災害にのみ対応するものではありません。
業務上、私傷病に関わらず保険給付がなされます。
労働者災害補償保険(労災保険)は法に政府が管掌すると明記してあります。
この回答への補足
返事がおくれて申し訳ありません。
わかりやすい説明ありがとうございます。
補足というか、追加質問なんですが、ご意見うかがわせてください。
もし、法人が財政体力上、経費等維持できず、従業員が解雇という形となるとして、
その一人(A)が親方?となるとします。
業務はあるので、Aがみんなを取り仕切って、仕事をしていくとなると、社保、年金、労災、雇用保険、などは、Aさんとその他の人では、
扱いや申請など、どう変わっていきますか?
No.3ベストアンサー10pt
>1
・一般的な社会保険の中に該当する労災保険と雇用保険のことを総称して「労働保険(1)」と呼んでいますので、労働保険として捉えた場合には労災は雇用保険とセットだという認識があったんだと考えられます。
(1)http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/work_01 …
>2
・書類は労働基準監督署に提出され審査のうえ労災の認定がされたので、治療費は労災保険から出されていると考えられます。
>3
・労災は民間の保険ではありません。
なお、雇用保険は雇用されてる労働者のための保険で、失業給付(求職者給付)、就職促進給付、雇用継続給付、教育訓練給付等で構成されています。被保険者と事業主共に費用負担があります。
また、ご存知の通り健康保険では業務上の怪我の治療ができませんので、労災保険は通勤災害、業務上災害で災害にあった労働者のための保険給付をする保険で、被保険者負担はなく事業主負担のみです。
ご参考まで。
俗に言う、健康保険は、疾病の為の保険です。交通事故や就業中の受傷事故は、適応外ですが、現状では、優先順位から外れる程度です。労災が適用されれば、労使に休業手当や後遺症の保証、復帰リハビリや手当など色々な保証を受けることが出来ます。労災の報告が労働基準監督署に回りますから、会社によっては、労災扱いを嫌がる所もあります。以前は労災保険と失業保険、厚生年金が別々の加入となっていましたが、労災に入らない会社が多くなって、3つ一緒に纏めて加入する形式に改められました。民間の保険会社は、労災と同じ形態の保険はありません、でも障害死亡保険の加入が出来ますが、職業によって保険料が違いますし、断られることもあります。
1.労災と雇用保険の保険料の徴収(会社が国に保険料を納める)がセットになっているということです。
2.労働災害は会社が被災労働者に弁償すべきものです。
ただ会社任せにしてると、労働者の多くが泣き寝入りになるので国が強制保険制度を作りました。
医療給付も会社が強制加入させられている労災保険から全額カバーされています。
3.国が強制保険にしているので、民間はそれに上乗せする保険を提供しています。
法定外労災保険とネット検索すればヒットすると思います。
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