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子供が4月から就職しました。
いろいろ、分からないので教えてください。
今迄、我が家は3人家族で主人の扶養家族に私と子供がなっていました。3月以降は子供が扶養から外れるので、主人の税金面などが、今後どの様に変わってくるのでしょうか?
例えば、年末調整が今迄よりも、減るのでしょうか?
医療費控除を毎年行っていますが、3月迄は子供の分として支払った医療費は来年の確定申告時に控除の対象になるのでしょうか?
所得税や住民税は高くなるのでしょうか?
それから、子供は学生の間は国民年金を支払っていませんでしたが、4月はまだ、給料ももらえませんでしたが、5月の給料日に給料がもらえると、そこから、社会保険、厚生年金が引かれるのですが、その間の支払っていなかった分についてどうなるのでしょうか?
わからない事ばかりです。とにかく、子供が就職して、働く様になったら、主人の給料が扶養家族が1人減る事でどれくらい年収が減るのでしょうか?

A 回答 (3件)

>3月以降は子供が扶養から外れるので、主人の税金面などが、今後どの様に変わってくるのでしょうか?



 特定扶養控除63万円が控除されないので、ご主人の税率が10%だとすると
 所得税が6.3万円増えますね。
 特定扶養控除=高校大学の年齢(16から22歳かな?)の扶養

>例えば、年末調整が今迄よりも、減るのでしょうか?

 年末調整が減る?というか、
 年末調整は、毎月源泉徴収された暫定所得額を、年収が確定後所得税を確定し、暫定で払った額が多かったから戻ってきたのです。
 戻ってくるとうれしいですが、年収に対する所得税は同じです。
 
 今回の場合、年収に対して控除が63万減りますから
 去年と同じ年収でも、所得税は上の分増えますね。
 年末調整の返還金が多い方がいいのなら、
 給与所得者の扶養控除(異動)申告書で子供さんの扶養を減らしておくと
 毎月の給料からの源泉徴収が少し増えますから、年末調整の返還金は同じぐらいかも? かも?です。

>医療費控除を毎年行っていますが、3月迄は子供の分として支払った医療費は来年の確定申告時に控除の対象になるのでしょうか?

 生計を一にしていれば、扶養から外れても控除の対象です。


>所得税や住民税は高くなるのでしょうか?

 住民税の特定扶養控除は確か45万円?だと思いましたので、これだけ控除が減り10%の4.5万円増えると思います。



>それから、子供は学生の間は国民年金を支払っていませんでしたが、4
>払っていなかった分についてどうなるのでしょうか?

 社会保険事務所から請求が来るでしょう。

 
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・税金


  会社の年末調整時に処理されます
  お子さんが、16歳以上22歳未満なら、控除額は63万、(それ以外は38万)ですから
  それがなくなりますから、控除額×税率分の税金が増えます(その分手取が減ります)
  (控除額が63万で、税率が20%なら126000円(10%なら63000円)所得税が増える事になります:その分手取が減ります
   住民税も控除額×10%(一律)分、増える事になります
   住民税の控除額は、45万、33万です)
・ご主人の会社に、「扶養控除等(異動)申告書」を提出して、扶養の人数を変更して下さい
 現在の仮徴収の所得税の金額が、変更になります(扶養者が減った分増えます)
 そのままにしておくと、年末の調整時に、追徴額が大ききなりますので(上記の金額に不足する分がまとめて引かれてしまいますから)
・健康保険の扶養になっているのなら、扶養から外す手続をして下さい

>3月迄は子供の分として支払った医療費は来年の確定申告時に控除の対象になるのでしょうか?
 ・対象になります
>所得税や住民税は高くなるのでしょうか?
 ・扶養控除の控除額×税率分の負担増になります(12/31時点)
>子供は学生の間は国民年金を支払っていませんでしたが・・その間の支払っていなかった分についてどうなるのでしょうか?
 ・学生納付免除をしていたならその規定通りに(10年以内に納付可能)
 ・免除をしていないなら、過去2年分は遡って支払い可能、それ以前の分は支払い不能
 ・厚生年金に加入しても、過去分に関しては関与しません、ご自分で処理する事になります
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扶養家族が1名減になれば所得税は多くなります。

給与額により変わりますので具体的金額は答えようがありません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

http://www.ccn3.aitai.ne.jp/~morih/t-g.htm
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